No.1
- 回答日時:
既存の技術をただ組み合わせるだけでは必ず特許になるとは限りません。
特許は特許庁がそれを特殊技術と認めるかです。
誰でも思いつくような組み合わせ例えばTVとビデオを組合せることだけでは特許として成立する可能性は少ないです。
それを組合せる何か特殊な技術やノウハウがあれば別ですが。
何故かというと、そういう事例を特許と認めると特許の数が膨大になるからです。
自分のアイデアに自信があるなら特許の申請はできるので一度試してみればいかがですか?
ただ弁理士さんは経験上アドバイスをしているので素直に聞いたほうが良いと思います。
アドバイス有難う御座います!
「組合せる何か特殊な技術やノウハウ」等は一切ありません、
ただ、それによって行えるサービスが非常に便利で、ちょっと
思いつかないサービスなので、もしかしたら認められる可能性
が少しは有るのかなっと思って質問しました。
もう一度、弁理士さんに相談してみます。
それでも駄目なら諦めます。シクシク(TT)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ビジネスモデル特許に関するご質問を拝読するたびに感じるのですが、皆さん、「ビジネス方法」を権利化したいように見受けられます。
が、残念ながら、「新しいサービス」自体を特許にして独占することは、日本では不可能です。その理由は、日本の特許法では、特許を受けるためには「自然法則を利用した発明」である必要があるからです(特許法第2条)。人為的な取り決め(暗号、ゲームのルールなど)や、単なるビジネス方法は特許にはなり得ません。例えば、ネットオークションで、「コンピュータを使って各人が入札し、その入札時に各人が設定した許容限度額までは、定められた単位を加算して再入札してくれる(=自動的に競ってくれる)」という競り方は実際にありますが、そのような競り方が許されたオークション方法を出願しても、特許を受けることはできません。特許される可能性があるのは、「許容限度額まで自動的に競るように構築されたプログラム」です。
したがって、他のオークションサイトで上記のような競り方ができるオークションが実施されていたとしても、「そのようなオークション方法を採用してはなりません」とは言えません。そのプログラムが特許として成立しているときに、「貴社のオークション方法に関するプログラムは、ウチのプログラムの模倣です」というように、あくまでプログラムという観点から攻めなければなりません。もっとも、競り方が同じでもプログラムが異なれば侵害ではありませんので、警告する前に、模倣であるかどうかを検証する必要もありますが。
ご質問によれば、目新しいのはサービスだけで、そのサービスには既存のハード、ソフトを使用するということのようですから、それならば特許となる可能性は極めて低いと申し上げざるを得ません。実際、サービスの具体的内容を聞いた弁理士がムリと判断したようですから、かなりキビシイと思います
ご期待に添える回答ではなくて申し訳ございませんが、参考になれば幸甚です。
回答ありがとうございます。
新サービスだけでは、特許は難しいと言う事が分かりました。
また、質問すると思うのでその時は、宜しくお願いします。
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