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変な質問で恐縮ですが深刻で身内の問題です。
長男の妻が家を出て、事情もあって5年弱になり現在お互い離婚し
正式に離婚届を提出することに同意しています。
しかし妻の方が旧姓に戻らず、現姓(男の姓)のままでいたいと言って
います。
これには勤務先等の関係を含め色いろあるものと推察されます。
私は駄目だとは思いますが、法律的に可能かどうか何方かご教示
をお願いいたします。

A 回答 (4件)

法的には奥さんは現姓を名乗ること可能です。


詳しくは下記を参考にしてください。
http://tamagoya.ne.jp/potechi/2003/20030428.htm
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できますよ。


旧姓に戻りたければ受理後3ヶ月以内に変更届を出せばいいですし。
ただコロコロ変えられないし 現姓のまま行くとなると次に結婚するまで
その姓で行かないとなりませんけど。
子供が居なければ 次の結婚のときになぜ?と思われそうですが。
やきもち焼きの相手ならそんなに元旦那が好きだったのか?ともめそうです。(あくまでそういう友人がいた体験ですが)
失礼なことを書きますが 現姓のままって 事情があって別居&離婚するのに離婚後も現姓って 旧姓に戻れない事情(仕事以外)であるのか?と
思っちゃいます。
そういう人が居たので・・・。
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離婚の際に現姓(婚姻中の姓)をそのままにするのか、旧姓(婚姻前の姓)のいずれを名乗るかを選択することになります。

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できます。


私の向かいに、離婚しそのように戸籍を作った女性がおります。

具体的には知りませんが、離婚したときに親の籍に戻らずに、新しく自分(と子供)の戸籍をつくることが出来るようです。
このときに旧姓か離婚したときの名前か選択できるようです。
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