No.2ベストアンサー
- 回答日時:
売買代金の返還訴訟ですか。
それならば、管轄裁判所は相手の管轄する裁判所です。
でも、その場合は、契約の解除や、その原因をしっかりしないといけないので「損害賠償請求事件」としてはどうでしよう。
それでしたら、原告の所在の裁判所です。
なお、欠席と拒否のことですが、「訴状を拒否する。」と云うことはあり得ません。(「争う」と云うことはありますが)また「欠席」は出廷の日に出席しないことで、出席しないのですから内容を認めているか争っているかわかりません。だから「認めている。」として判決の言い渡しをすることになっています。
No.1
- 回答日時:
裁判管轄は民事事件の内容にもよります。
少額訴訟は簡易裁判所で行われますが、どこへ訴えを提起してもよいというわけではなく、各事件に応じてどこの裁判所に訴えを提起すべきかが決められてきます(裁判の管轄)。原則、『被告の住所(被告が法人である場合は、その本店あるいは主たる事務所)の所在地にある簡易裁判所(被告の普通裁判籍)』に訴えを提起とされています。ただし例外として、売買代金の請求などの財産権上の訴えは、相手方の義務履行地の簡易裁判所にも訴えを提起でき、また不法行為に関する損害賠償請求等では、その不法行為があった場所の簡易裁判所にも訴えを提起することができます。原告・被告が離れている場合にはどの簡易裁判所に訴えを提起するかによって、被告の出頭可能性が影響しますので少額訴訟に応じるか否か(被告が望めば、通常の裁判になるので相手が普通の裁判を望むのかどうかもポイントになります。)と仮に未出頭での判決を得ても被告側が判決内容を履行するか否かの可能性は異なるといえます。
この回答への補足
原告と被告は「個人」で、オークション等のトラブルで売買代金の返還請求になります。この場合ではどのような管轄になるものなのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。確かに相手が遠ければ「拒否」して終了になりますもんね。でも相手が欠席すれば勝てるというのもありますが、欠席と拒否では意味合いが異なるのでしょうか?
補足日時:2006/06/28 04:08お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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