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理解がまちがっているかもしれませんが、
(1)従業員(パート社員)の年間所得が130万円以上になってしまった場合、過去に遡って社会保険料を支払う義務は会社側にあるのでしょうか? 
(2)130万円超過した際の個人の支払い、会社の支払いはどの程度でしょうか?
(3)3ヶ月連続で勤務時間が120時間を超過すると社会保険に加入しなくてはいけないと聞いたこともあるのですがそうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

パートの場合の社会保険加入条件は


1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合となります。

また、130万円以上で4分の3未満の場合はご自分で国保、国年に入るか会社の社会保険に加入するかどちらかになります。
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この回答へのお礼

なるほど、3/4以上が基準ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 20:47

>3条件すべてが満たされなければ、会社が社会保険に加入させなくても良いということですかね。



そうです。この3条件に該当するのに加入させていない場合には、社会保険事務所は条件を満たすときまで遡及して加入させる指導をすることはあります。(ただし2年前まで)

>130万円以上の収入がある方は、自身で確定申告し、国保を支払えばOKということですかね。

そうです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/10 22:34

>(1)従業員(パート社員)の年間所得が130万円以上になってしまった場合、過去に遡って社会保険料を支払う義務は会社側にあるのでしょうか? 



意味がわかりません。会社に課せられた従業員を社会保険に加入させる義務についての話であれば、給料を幾ら支払ったのかは関係ありません。
要件は、

・正社員の3/4以上の勤務時間
・正社員の3/4以上の出勤日数
・おおむね2ヶ月以上にわたり継続雇用される見込みのもの

の3条件がそろえば加入させなければなりません。(強制適用事業所の場合)

>(3)3ヶ月連続で勤務時間が120時間を超過すると社会保険に加入しなくてはいけないと聞いたこともあるのですがそうなのでしょうか?

そういう要件はありません。
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この回答へのお礼

うまく説明できずにすいません。
逆に正社員の3/4以上の勤務時間・日数・2ヶ月以上の雇用の3条件すべてが満たされなければ、会社が社会保険に加入させなくても良いということですかね。。
130万円以上の収入がある方は、自身で確定申告し、国保を支払えばOKということですかね。

お礼日時:2006/07/07 20:50

すみません、質問の回答になっておりませんでした。


あまり詳しくないので間違っているかもしれませんが・・・。

(1)~(2)会社の社会保険に加入しなければいけないのは労働時間・労働日数ともに正社員の3/4以上のときだけですので、
この場合会社に支払いの義務はないと思います。
(3)あながち間違っていないと思います。正社員が1ヶ月20日勤務だとすると3/4は15日で、3ヶ月継続して雇用していることで適用となるのでは・・・
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この回答へのお礼

どーもありがとうございます。参考にもっと勉強します。

お礼日時:2006/07/07 20:47

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