家内と昼食のために入った店で、全く見ず知らずの男に拳で殴られ怪我をしました。店側が即時に警察に通報し、現在では検察に書類は送致されているようです。
最近になり、同席していた家内(殴られそうになったが店員に止められて、実質的な被害はなし)に、フラッシュバックなどのPTSDの症状が出るようになり、通院が必要となりその診断書も取りました。私自身も軽症とはいえ全治10日程の傷を負い、急に殴られるような不安感がぬぐえず急性適応障害にて通院中です。
加害者から示談はもちろん、謝罪も一切ないため、実質的損害+慰謝料の請求を行おうと思いますが、その方法や、慰謝料の額と言うのはどのくらいが適当なのでしょうか?PTSDのような精神的被害については具体的にどうみなされるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
PTSDですか。
最近PTSDという病名が有名になるにつれ
慰謝料を請求する際にこの名称がよく出てきます。
みなさんは簡単に言いますが、実際問題
まず慰謝料はとれません。
裁判官の判断基準が結局のところ
よくわからないのですが、
わかりやすく言うなら
第三者の目から見て、その暴力とPTSDに
因果関係が認められてからの話になります。
ですがこの因果関係を証明するのが
めちゃくちゃ困難であり、
PTSDに対する慰謝料がよく登場するのは
死亡・重傷レベルの暴行に対してで、
証拠・因果関係がしっかりしている場合です。
まぁ、目に見えないものですから
慰謝料を払いなさいと簡単にはいえませんよね。
この回答への補足
ありがとうございます。
まず、私の外傷についての医療費と慰謝料については、証拠写真・診断書ともあるので、問題はないと思うのですが。
家内のPTSDについては、診断書のほかに医師の意見書をもらってあります。(検察には提出済みです)彼女に殴りかかろうとしたことの目撃証言もありますし、実際問題、事件前まで普通にできていた日常生活(家事・育児・仕事)が、全くとは言いませんが、過呼吸、パニックなどのため普通にはできなくなっているわけですが、やはり難しいのでしょうね。
やはり、刑事事件の結果を見て、今後の対応を考えた方がよさそうですね。
No.2
- 回答日時:
賠償命令が出でも、支払う物が無ければ仕方ないというのも事実ですし、差押さえするにも押さえる物も無いという事も考えられます。
費用対効果の問題ですね。弁護士費用にもならない気がします。
請求するだけ請求するのは当然いいでしょうし、「カネの問題ではない」と懲らしめる目的で訴えるのもアリでしょうが、単純に費用対効果を考えると難しいかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
第一の問題として、どう言う経緯でそうなっかですね。
「突然」という事は通常無いわけで、本当に突然であるのなら果たして責任能力があるのかというところかと思います。
その辺の経緯によって、相場という話になってくるかと思いますが、原則論で言えば慰謝料というのはその人がどれくらい精神的苦痛を受けたのかという尺度がありませんから、はっきり言っていくらでもいいのです。
法的に言えば不法行為は金銭に換算しなくてはなりません。
だけど、精神的苦痛の換算式なんて無いわけですよ。
ですから、いくらでもいいのです。
ざっと、500万円という所ではないですか。
もちろん、裁判所がいくらで認定するかは別問題ですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「突然」というのは、最初カウンターで隣席だったのですが、加害者は入店時(真昼間です)から少し酔っていたようで、一人で何かブツブツ言っていてうるさく感じたため、ちょうど加害者と反対側(家内の隣)が一つ空いたので、店の了解を得て一つずつずれて座りなおし、普通にテレビを見たり家内と話したりしながら料理のできるのを待っていました。
家内が何か叫んだのと、相手の拳が顔に当たったのがほとんど同時でした。私のほうに向かい少し斜めに座っていた家内は、加害者がふと立ち上がり、拳を振り上げ私に殴りかかるまで一瞬のことですが、まだスローモーションのように覚えてるようです。
外傷自体は幸いにも軽かったため、最初は暴行だけでと考えたのですが、あまりにも反省の意思がないため警察側から傷害もつけるからと、再聴取も受けました。
相手の職業(遠洋漁業の漁師)や服装などを考えると、どれだけの支払能力があるのか・・・・
刑事の結果を見て、内容証明、応じなければ訴訟と考えてはいますが、
自宅の電話は止められているらしいですし、難しいかもと不安にもなりますね。せめて、医療費等の実費だけは支払わせたいのですが。
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