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恥ずかしいことながら 前二週間ぐらい付き合いした20才の青年の子供を16才の娘が妊娠しました。中期中絶と言うことで15週で費用が60万かかり、戸籍にも死産とのることになりました。相手側は、話ししたところ逃げる一方です。慰謝料はとれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>相手側は、話ししたところ逃げる一方です。

慰謝料はとれるのでしょうか?

警察に届けて逮捕すればどうですか?
http://news.mynavi.jp/c_cobs/news/netresearchnew …
少なくとも淫行条例適用になるみたいですよ。
お住まいの条例によっては。

そしてその上で、民事で慰謝料請求です。
慰謝料はわかりませんが少なくとも中絶費用の折半は義務があります。

ただ、15週まで黙っていたお嬢さんに問題ありです。
その人が中絶を延ばしたのなら話はちがいますが早く言えば、戸籍まで汚す事もなかったはず。
6161mさんのお嬢さんの素行によっては警察だって相手にしてくれないかもしれませんよ。

記事にあるように物議を呼びましたから再度、恋愛に警察が入る度胸があるかどうかもわかりません。

お金だけが目的ならば内容証明で送ればいいと思いますよ。
60万の半額の30万なら簡易裁判でもとれます。
しかし無い人からは取れませんが・・・
学生なら親御さんに連絡すればいいと思います。

ただ、慰謝料というのは、No.1さんも仰ってますが、自分でわかってセックスし、妊娠して中絶したら男のせいなんてのはありません。
一昔なら慰謝料もありましたが、今時はもっとドライです。

こうやって望まない妊娠で傷つくのは女性ですし、死産と戸籍まで汚してしまったのもこれから先も大変です。
まして警察沙汰になれば、一生お嬢さんの経歴に傷が付くのは明白です。
ですからきちんと教育なさってください。
女性のほうが傷つくから相手をみて関係を持ちなさいとです。
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No.1さんの回答は言葉は悪いですが、内容はあっています。



しかし、貴方の気持ちもわからなくはないです。

慰謝料は法的には取れませんが、相手側の両親に話して、中絶費用の負担や金銭を求めて見てはいかがでしょうか?
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確かに中絶後の妊娠出産は中絶前と比較するとリスクが高くなりますが、医師のもとで適切な手順をへて施された人工妊娠中絶は両者の合意があったとみなされるので、 片方がもう一報に対して何かを慰謝する対象が存在しないことになり、男性は慰謝料を払う必要はありません。



60万円の一部すら負担しないとか、結婚の約束を反故にしたとかいう場合ならそれなりに請求できるでしょう。
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慰謝料?? 何に対しての??



『慰謝料』と言うからには、すべてを相手の責任として認識しているということですね
娘さんは強姦でもされたのでしょうか?
同意のうえでの行為であれば、赤ちゃんを授かったのは質問者様の娘さんと彼氏の2人の責任です。
授かり婚の前向きな相談とか、中絶費用を折半という話ならば理解できますが、一方的に被害者面して相手に慰謝料請求というのは傲慢な親馬鹿発想です

新たな命を摘み取ってしまうという業を娘さんは犯しているのです。
ちゃんと娘さんにも自らの行いに対する責任を自覚させてあげるのが、人の親としての責任です。
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この回答へのお礼

有難うございました。人として赤ちゃんのことは、わかってます。誰よりも、質問を良く読んだほうが良いかとおもいます。

お礼日時:2013/02/18 15:59

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