現在、主人が5年前に認知した子供の養育費5万円を毎月支払っていますが、
お互いに結婚し、毎月5万円の支払いが困難になった為、現在減額調停をしています。
(2万円から3万円の減額を要求しています。)
相手方が、
『5万円の内訳は、養育費が3万で残りの2万は慰謝料としてもらっているから
5万以下は無理』
と言っているのですが、
主人は、慰謝料を支払うような約束はしていないと言っています。
結婚しなかった理由としては、主人の借金が原因だと聞いています。
慰謝料に関しては、4年前の減額調停の後に相手方から
【借金のある主人のせいで結婚が出来なかった。
精神的に傷を受けたとして、慰謝料1000万円を要求する】
慰謝料請求の調停を起こされ、こちらもそんなお金がないので支払えないと言い続けていたら、
一度呼ばれただけで不成立で終わりましたので、
主人と相手方は慰謝料の取り決めをしていないと思うのですが…
こちらは、慰謝料を支払う文書や約束をしていないのに
相手方が勝手に養育費の内訳に慰謝料を入れてきているのですが、
これは、詐欺ではないのでしょうか?
もし何か罪に値するなら、訴えたいと思うのですがどうでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>結婚しなかった理由としては、主人の借金が原因だと聞いています。
この理由では、慰謝料は発生しません。
婚約していても、破棄をしたのがあいてであればこの場合も慰謝料発生はありません。
>『5万円の内訳は、養育費が3万で残りの2万は慰謝料としてもらっているから5万以下は無理』
上記内容でしたら、養育費3万だけで十分です。
相手に内容証明で、2万の慰謝料は同意していないので「支払う必要はありません」。
結婚できなかったことで、拒否をしてきたのはOOさん(相手の名前)側ですから、慰謝料の請求には根拠がありません。
認知と養育費以外は、支払は一切拒否します。
以前の慰謝料請求調停でも「不成立」になっており、今後は支払を養育費以外はいたしません。
上記で送ればいいでしょう。
詐欺罪ですが、これは「詐欺罪」にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
詐欺罪にはならないのですね。
何か罪に問えれば…と思ったのですが…
前回の調停で話があまりに決まらないので、調停員は審判にするという話で裁判官に相談をしたらしく、
『双方の状況をみて2万7千円前後が妥当だが、慰謝料が2万円として入っているなら3千円しか減額が出来ない』
と、調停員に話をしたようです。
このような状況で、内容証明を送っても大丈夫でしょうか?
NO.1の方のお礼にも書かせて頂きましたが、
慰謝料については、調停以外で話し合いをした記憶が主人にはなく、
金額等一切わからない状態で、期限も相手方の気が済むまで…という内容です。
今回の調停で初めて内訳を相手方が言ってきたのですが、
調停の場で相手方がそのような発言をしているという事で、証拠等は文書などに残っていなくても大丈夫でしょうか?
後、相手方は何かしら理由をつけお金を取りたいらしく、
この調停が終わった後に、付き合っていた時にDVを受けたので慰謝料請求の調停を起こすと発言しています。
主人は短気で私とも喧嘩が多いのですが、手を挙げるような事は絶対にしませんし、主人自身もそんな事していないと言っています。
付き合っていた時期も5年前の事(付き合っていた期間も3・4か月)で、5年前の婚約破棄やDVに関して相手方の請求権は時効になっていると思うのですが、どうでしょうか?
また質問してしまい、申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
何故、また、どこから詐欺と言う言葉が出てくるのか不思議でならずに書かせて頂きました。
裁判所などでは、双方の生活状況などを詳細に聞いた上で、養育費の請求金額が妥当かどうかなどを調査して判断すると思われますが、その中で、慰謝料としての認定は一切出すことは無いと思われます。
慰謝料請求するとしたら別件(別に訴訟を起こすことが必須)となります。
ご回答ありがとうございます。
相手方が勝手に慰謝料という言葉を言い、金額もわからないのに
期限も相手方の気が済むまで…という点から、詐欺や恐喝と変わらないのではないかと思ってしまいました。
(調停員も何も言わないので…)
次の調停の時に、そのような内訳なら慰謝料について強く言いたいと思います。
ありがとうございました。
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