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たとえば母子家庭の子供だったとして、その子が成人して仕事などをする年齢になったとしても、母親が再婚した場合には名字は再婚相手の父親の名字に替えて名乗らなければならないのでしょうか?成人してからでは、自分の事情ならともかく親の事情で名前を替えると不便そうな気がするのですが…

A 回答 (2件)

私は実際に母子家庭を経て、私が15歳の時に母が再婚。


以来20年経ちますが、私は未だに父方の姓を名乗っています。
よって、私と母は血縁がありながらも別の姓を名乗っています。

再婚相手の姓を名乗るには子供さんと再婚相手(旦那さん)の養子縁組を
しなくてはなりません。
と、言うことは養子縁組しない限り、再婚相手さんの姓を名乗ることはないってことです。
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 そんなことはありません。


 特に手続きしないかぎり、生まれた時の名字です。

 でないと、親が離婚再婚するたびに、わけわからなくなちゃいますよね。
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