先日、父親が亡くなり、遺書(公正証書)により不動産をすべて私が相続することになりました。
相続人は、私のほかに、姉が二人います(母はすでに死亡)。
実は、その姉の一人(長女)から「不動産の相続登記に協力するから金融資産はすべて私に出しなさい。」と言われています。
その姉とは年齢も10歳以上も離れていて、正直昔から仲が悪く、10年近く会ってもいませんでした。
父親の面倒もすべて私がみていたものですから、残された金融資産はその姉にはやりたくありません。
もう一人の姉(次女)とは円満で、遺産はすべて私がとるべきだと言っています。
ただ、長女の旦那が会社を経営しており、その会社の業績が悪いらしく、資金繰りに困っているという噂を聞きました。その旦那からの要請もあると思われます。
せめて法定相続分だけでもという話し合いは、何度もしましたが全く受け入れてもらえません。
《質問事項》
(1)遺書(公正証書)があっても、相続登記には相続人の署名、押捺が必要かどうか。
(2)話し合いで解決しない場合は、やはり法的手段(調停、裁判)しかないのか。また、相談するところは、弁護士しかないのか。
以上が質問事項ですので、よろしければ回答をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>
(1)公正証書遺言による不動産の相続登記には他相続人の協力・書類押印等なしでも、承継する相続人が単独で登記申請することが可能です。
(2)よって、不動産の登記に関しては話し合いの必要性・余地がありません。
(3)一方で、姉の側にも遺留分の権利がありますので、過剰に資産を相続することになった相続人に対して法定相続分の半分(3兄弟姉妹なら1/6までは自分によこせ、という主張ができますので、現金配分を要求する姉の側の主張も正当かと感じます。
(4)一方で相続登記をしないままで放置しておくと、公正証書の存在を知った上でも他相続人が単独でも法定相続分通り(3兄弟姉妹各自1/3づつ)の登記申請が可能です。これをやられると相続人間のトラブルが長期化する一方で、事態収束の為にかかるコスト(時間・費用)が確実に増加していきます。
(5)預金・不動産の価値が不明ですので確定的なことは言えませんが、仲が悪い云々を理由にするよりは、多少の譲歩をした上で一番必要な相続財産である不動産の単独相続を第一に対応する方が良さそうかと考えます。
(6)現実的には、まず不動産登記を最優先した上で先方の出方を待って金銭面の分配で決着をつけることが効果的ではないかと考えます。
No.1
- 回答日時:
(1)
とうぜん、全員の同意、署名、押捺、が必要です。
(2)
調停でいいでしょう。
弁護士を頼むと、全員が車が買える位の出費になります。
長女の旦那も、それを知っているでしょう。
6分の1の遺留分だけは、姉にやる必要がありますよ。
もし、
相続税が発生しそうなら、
税理士を雇った方が、お得になります。
その税理士に、すべての面倒をみさせればいいのです。
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