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現在、派遣社員として勤めています。

契約期間はあと2ヶ月残っていますが、私が妊娠しているのがわかりました。(上司には報告済)

当然、つわりもあるので今月は2日ほど休みましたが、他の人が病欠するよりも妊婦の私が休むほうが目立つようで
上司には「これだから妊婦は使えない、契約期間中だけど辞めてもらえないかなぁ」と言ってきました。

その後、派遣会社にも上司が連絡したそうで、契約解除の理由を私には↑のように言ってたのに、派遣会社には「勤務態度が悪いし、仕事ができないから」と伝えたようです。

私はこのまま解雇になってしまうのでしょうか?
やはり上司が「妊婦だから休まれるので解雇」と派遣会社に言わず、別の理由で言ってきたのは何か意味があるのでしょうか?

派遣会社にはもちろん、すべて話しましたが、「派遣元が仕事ができないという理由で解雇というならそうなってしまう」とそれだけしか言いません。

ちなみに先月も2日間、今月も2日間のみつわりで休み、検診のため、月1回だけ早退をしました。
今の職場は1年ほど勤めています。

アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

出来るか出来ないか、でしたら「出来る」です。



派遣先と派遣元の契約がそうなっているはずだからです。

うちは派遣先の会社に当たる立場ですが、契約内容にそれと判断できる条項があります。
詳細は守秘義務があるから書けませんが、意味としては、
派遣された社員が「派遣先の基準または派遣先責任者の判断に照らして」業務遂行に問題が有ると思われる場合は派遣先の申し出により、派遣を中止できる
という内容です。
結局派遣先のほうが強いですから、派遣社員が月に2日も休んだら「使えない派遣社員」として申し出る場合があります。

実際に、病気(申告では「熱が下がらない」)と申し出て2日休みを月に2回とった派遣社員を切ったこともあります。
病気の場合は1日休んだだけで「次に休むなら代理を出してよ」と派遣元に言うこともあります。

妊娠した派遣社員の経験は無いですが、業務遂行上問題があれば、切る可能性は高いです。

法律の問題ではなく、会社対会社の取引の問題になります。

派遣元と派遣社員の間ではもめるんでしょうが、派遣先には関係ないですね。
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1 解雇について


 派遣で働く場合、雇用契約は派遣元と派遣社員との間に成立しています。このため、「解雇」することができるのは、派遣元のみです。
 派遣先は、派遣元と派遣先との労働者派遣契約を解除することや、派遣社員の交代を請求することは可能と思いますが、派遣社員を解雇することはできません。

2 休業手当について
 派遣元も、合理的な理由がなければ契約期間中に解雇することはできません。(労働基準法18条の2)
 このため、派遣元は派遣社員に対して、自宅待機等の形で休業させることが多いと思います。
 この場合は、少なくとも労働基準法26条の規定に基づく休業手当(平均賃金の60%)の支払い義務が派遣元に生じます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2234080(類似質問)

3 母性保護規定等
  労働基準法や男女雇用機会均等法では、女性であることや、結婚、妊娠、出産したことを理由に男性と差別したり、解雇したりすることを禁止しています。これらの法律に定められた母性保護に関する規定は、派遣労働者にも適用されます。
 均等法22条23条で、事業主は、女性労働者が母子保健法に基づく妊産婦健診を受診するための通院時間を確保することができるようにすることを義務づけています。
 具体的には、厚生労働省令により、女性労働者が次のような妊娠週数の区分に応じた回数、保健指導 又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないとされています。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(母性保護規定)
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3140.htm(派遣労働者と産休等)
http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/q …(派遣労働者と均等法)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(Q10:派遣労働者と母性保護規定:東京都産業労働局雇用就業部)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2118951(参考:母性保護規定)

4 対応等について
 派遣先が派遣社員を解雇することはできないこと、派遣元も合理的理由がなければ解雇できないこと、質問者さんは一定の就労が可能なことを派遣元に説明し、派遣先への就労が困難になった場合は、別の就業先の紹介又は休業手当の支払いについて話し合われてはいかがでしょうか。 (仮に解雇する場合であっても、解雇予告の適用があり、即日解雇の場合は解雇予告手当として平均賃金の30日分以上の支払いが必要です。)
 母性保護規定の相談先としては、労働局雇用均等室、派遣元としての休業手当の支払いや就業先の紹介に関しては労働局需給調整事業室だと思います。
(労働局総合労働相談コーナーで相談することもできると思います。)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kikaik …(雇用均等室の紛争解決援助)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(労働局総合労働相談コーナー)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …(雇用均等室)
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派遣社員と派遣先とが長年(少しは多めにみてもらえる)の関係であれば別ですが、通常はチェンジされるパターンですね。


病欠(つわりも同じようにとられます)は何時休むか分からないという不安を与えてしまいますので。(今後も月に2回それ以上になる場合もあるかなと、検診は土曜もやっている病院もあるので)
それより、riz002さんは今が一番大切な時期では?
あとつわりは1,2ヶ月でおさまると思いますが。このまま休むことを重ねると余計にクレームが大きくなりますよ。その前に派遣元に今回は妊娠の影響と理解してもらって稼動可能になってからお仕事をされては?
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質問者さまの取られた休暇は、有給ですか?


有給でない病欠を頻繁に取られた、またはこれから取る可能性がある場合、派遣先は契約遂行されない人材として切ることはできると思います。
これは解雇の理由として「勤務態度が悪いし、仕事ができないから」と言われても間違いではないです。
厳密に言えば「妊婦だから」という理由で解雇にはできませんが、「職務怠慢だから」ということなら派遣スタッフ側の責による解雇にすることができます。
妊婦であっても仕事の契約は変わりませんから、解雇されたくない場合は有給の範囲で休みを取るなどするしかありません。
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