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指定信託:運用財産の「種類」のみを指定
特定信託:運用財産の「全て」を指定

簡単に言うとこんな違いがあるようです。
そこで質問です。
1.この「種類」とは各信託会社の販売している商品の指定ですか?それとも「このお金で有価証券を買って下さい。有価証券であればあとはおまかせします」「貸付債権を買って下さい...」等の種類を言うものなのでしょうか。

2.この「全て」はなにが全てなのでしょうか。全てを指定したのでは信託会社の意味がないと思うのですが...

A 回答 (1件)

前提が間違っていませんか?

この回答への補足

一応、簿記関連の書籍から引っ張ってきたのですが。
絶対にあっているという自信はありません。
もうしばらく掲示させていただき広く聞いてみたいと思います。ご指摘ありがとうございます。

補足日時:2006/08/22 00:53
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