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No.465729でro23maさんが類似の質問していますが、私の場合はより具体的条件があり、その場合は保証人としての責務はどうなるのか教えて下さい。

1.連帯保証人の条件として代表権のある取締役であった。
2.融資元は大手銀行であるが、地方自治体の融資制度
の一環として実施されたものである。
2.返済は毎月の分割で行われており、現在まで滞っこ
とはない。(現在、半分程度経過)
3.もう間もなく代表取締役を退任の予定。
4.尚、会社は株式会社で役員は3名です。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

基本的には銀行との交渉事項になりますが、保証人になった根拠が質問者が個人資産を持っているからという理由よりは、法人の代表者であったという理由であれば(制度融資の条件で代表者が保証人になる事が条件というケースは多々あります)、(1)新代表者が新規保証人になる条件で旧代表者が保証人から脱退する(質問者に保証債務がなくなる)というケースもあります。



銀行への保証が個別借入に対する保証だけの場合と、根保証と言って今後会社が行う借入にも保証が及ぶ契約様式もあります。(包括根保証が従来銀行で通常のケースです)場合によっては、保証人脱退の申入をしたとしても、(2)借入行為の時点で保証をしたということで、追加借入への保証は及ばないとしても既存借入の保証からは免れない場合も有り得ます。

(3)それ以外では、残債務に見合う物的担保(預金・不動産等)の提供が保証人脱退の条件になる場合もありますので、こればかりは取引銀行へ申入れして条件交渉を行うしかありません。尚、申し出時点で新代表の方が保証人になっても良いかの意向を固めておいた方が良さそうです。

保証人解除の手続としては、過去に差入した保証書を返却してもらう場合と、借入証書や基本契約書と保証書がセットの場合には保証人脱退承諾書といった書類に銀行印を貰う場合とが有ります。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。退任に際し採るべき方法がはっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/02 22:45

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