A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もう既に充分な回答が出ていますが、少し気になったので・・
相続放棄のような定型的なものなら、司法書士で充分かと思いますが、
嫡出否認ですよね・・?
かなり実質的な争いになることと思われますので、
弁護士に依頼されたほうが良いのではないでしょうか。
司法書士に依頼して、あとでやっぱり弁護士に、ということになれば、二度手間です。
No.5
- 回答日時:
Wさんにも質問者の方にも大変失礼しました。
「家裁代理権」を司法書士の方に付与するかどうか、衆議院での付帯決議にも載っており、司法書士会と弁護士会で綱引きしている部分ですね。
そのようなことは質問者には関係ありませんが、率直に言って、嫡出否認の訴えで争う事案であれば、弁護士への委任案件と思います。
No.4
- 回答日時:
>嫡出子否認の申し立ては司法書士という理解でOKでしょうか。
はい。司法に関する書類作成業務は司法書士と弁護士が出来ます。
>あと代理出席ということは、私が出頭しなくても良いという理解でOKでしょうか?
そういうことです。現在海外とのことなので。
No3の方は、このサイトで質問に多数答えられ、有用な回答をされている方と拝見していました。しかし、今回は誤解される書き込みではないでしょうか。司法書士にはまだ家裁での代理権は付与されていなかったと思いますが・・・。当方の不勉強ならすいません。
上の最初の質問に対して、直接・正面からの回答はされていないようです。「申し立ては司法書士・・・」という聞き方は、申し立て代理人になってもらえるのか、という意味ではないでしょうか?それに対して、書類作成業務は・・・という言い方は、ずれがありますし、弁護士は書類作成だけでなく、すでに回答者が書いている他の部分で「万能」と言われているのだから、並列して答えるのは不自然です。
後の質問と合わせて読むと、まるで司法書士の方が代理人として出頭できるような回答になっていないでしょうか。
読まれるかたに、誤解されてはいけないと思います。
この回答への補足
ある行政書士の方のサイトで、「、、、綜合事務所として司法書士・行政書士業務を運営、、、」 とあり、その方のスタッフには司法書士という肩書きの人がいません。 その方に初回の相談をしたときには、この件(嫡出子否認)の書類作成と出頭の際の手順などを教えてくれるということでした。 しかし厳密にはこの方は行政系の方なので、別の司法書士あるいは弁護士に相談しなおしたほうがいいかな、、、と考え始めています。 アドバイスありましたらお願いします。
補足日時:2006/08/04 02:58No.3 のかたの初め(No.1)の回答からの抜粋です↓
>ご質問の場合ですと調停に代りに出席してもらわないといけないようですから、この場合には弁護士となります。
ちなみに書類提出だけなどの行為であれば司法書士が出来ます。ただ代理人としての出席はできません。
(司法書士でも簡易裁判所の代理人になれる人もいますが)
(以上抜粋)
質問者はこの部分の説明により、No.4さんが心配されているような誤解は持ちませんでした。 No.3さんはあくまで私(質問者)の追加の質問に単純明快に答えてくれたんだと理解しています。
しかしほかの方がこの質問・回答を読まれたときにはNo.4さんの指摘される誤解がないように願いたいと思います。
No.4さん、回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>嫡出子否認の申し立ては司法書士という理解でOKでしょうか。
はい。司法に関する書類作成業務は司法書士と弁護士が出来ます。
>あと代理出席ということは、私が出頭しなくても良いという理解でOKでしょうか?
そういうことです。現在海外とのことなので。
ある行政書士の方のサイトで、「、、、綜合事務所として司法書士・行政書士業務を運営、、、」 とあり、その方のスタッフには司法書士という肩書きの人がいません。 初回の相談で、この件(嫡出子否認)の書類作成をしてくれるということでした。 司法書士あるいは弁護士に相談しなおしたほうがいいかな、、、と考え始めています。 ちょっと面倒ではありますが、、、。 再度の回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>ウェブ検索の際、行政書士と弁護士の二つの業種の違いがわからず
行政書士は名前の通り「行政」に対する書類作成、代理行為は認められていますが、「司法」に対しては認められていませんのでだめです。
(違法に行う行政書士が結構いるのですけど)
弁護士は万能であり、すべての範囲において代理人となれます(一部は手続きなど必要)。
ご質問の場合ですと調停に代りに出席してもらわないといけないようですから、この場合には弁護士となります。
ちなみに書類提出だけなどの行為であれば司法書士が出来ます。ただ代理人としての出席はできません。
(司法書士でも簡易裁判所の代理人になれる人もいますが)
ちなみに弁護士は高いので、もし親族、知人などで調停に代理出席してもらえる人がいれば、その人を代理人としてたてて、書類関係は司法書士に依頼するということも考えられます。
ただ調停は本人原則で弁護士は認めても他の代理人は認めてくれない場合もあるので家庭裁判所に確認が必要です。(法的には業として行うのでなければ誰でも代理人になることはできます)
嫡出子否認の申し立ては司法書士という理解でOKでしょうか。 あと代理出席ということは、私が出頭しなくても良いという理解でOKでしょうか? さっそくの回答をありがとうございます!
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