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遺言書作成における司法書士の選定及び金額について。
両親が高齢になってきており、持ち家や資産、金品など、元気なうちに整理をし、どの資産を誰にどう受け継ぐかなど明確化したほうがいいと思っていたところ、そういったものは司法書士に頼み、遺言書の作成、しいてはそれを公証役場にもってゆくことで公式化されると聞きました。(ここまでの理解は合っているといいのですが、、)
ついてはそれを実行したいと思っておりアドバイスをお願いします。
①司法書士は知り合いなどいない場合どのように探すのがいいのでしょうか?
②公証役場に書類をもってゆくことは子供であるわたくしができることかと思いますが、それまでの一連の確認や書類作成!?における金額はいくらくらいかかるものなのでしょうか?
アドバイスをいただけますと幸いです。(尚、まずはググったら?など答えになっていない回答は避けていただけますと助かります。)

質問者からの補足コメント

  • 皆さまご丁寧にありがとうございます。
    補足させて頂きます。親はもう年なので自分で動いて書類作成などはできない状態です。そのため、こどもであるわたくしが司法書士の方のサポートもいただき、親にヒアリングしていただき、親の意見を尊重した遺言書を作成し、他の兄弟とも事前にシェア、納得をしたうえで公証役場に提出したいとおもっております。ですので、司法書士の方の役割としてまず、なにがありどう相続したいのか親へのヒアリング、書類作成になるとおもいます。引き続きよろしくお願いいたします。

      補足日時:2023/05/22 19:50

A 回答 (5件)

遺言書にはいくつかの種類があったかと思います。


公正証書遺言のほか、自筆証書遺言・秘密証書遺言だったと思います。
ですので、必ずしも、公正証書遺言である必要はありません。
ただし、公正証書以外の遺言の場合、実際に相続開始時に遺言書を家庭裁判所において検認を受けなければならないと思います。
公正証書遺言であれば、相続人にとっては一つ楽になるでしょう。

遺言書の作成は、弁護士・司法書士・行政書士が扱えるはずです。
相続争いのリスクが高そうなほど弁護士や司法書士、不動産が含まれていれば司法書士と考えたほうが良い面もあります。
また、相続には相続税がつきものでありますし、生前贈与も踏まえて対応することも考えますと、税理士への相談も必要なケースがあるかと思います。
税理士は無試験で行政書士となることが出来、行政書士である税理士も少なくありません。ただ、遺言書作成を扱うかどうかは資格者次第ではありますので、場合によっては税理士経由で他の行政書士等を紹介される場合もあるかもしれません。

相続税は、相続した財産と相続人の状況でも税額に影響を及ぼすと思います。亡くなられた方の住まいや事業を継ぐ人がこれらに係る財産を相続した場合には、遺産の評価で軽減があったかと思います。

税金を想定した相談は税理士しかできません。厳密に言うと弁護士も可能ではありますが、相続税に詳しい弁護士を探したり、弁護士費用の単価が割高ということもありますので、よほどでなければお勧めできませんね。

公正証書にするためには、第三者が必要だったと記憶しています。司法書士や行政書士などに作成依頼した場合には同席のうえで、第三者の役割も果たすかと思います。
あなたが子として同席してもよいのかもしれません。

ただ、遺言書には法的な要件や書き方があり、不足していたり誤っていると、効果がなくなる場合もあります。できれば専門家作成をお勧めしますが、公証役場の公証人も法律家ですので、チェックもするでしょうし、ネットに書き方などもあるので、ご家族でまとめるのもありかと思います。

注意点としましては、あえて推定相続人と書かせていただきますが、あなたの親がなくなったと想定した際に相続人となる方が複数いる中で、あなたと親のみで考え作成したとなると、もめるもとですよ。あなたがフォローすればあなたに有利にフォローしていると思われかねません。
ですので、作成意思を周知のうえで親が単独で専門家と相談して決めるか、作成意思を隠して単独で専門家と相談して決めるべきかと思います。
家族会議の結果をまとめるのでもよいと思います。
最後に、作成日が後になる遺言書が発見されると、それ以前に作成された遺言書は無効となります。公正証書遺言作成後に自筆遺言が見つかれば、公正証書遺言も無効でしょう。心変わりした際には、再作成すれば良いということとなります。誰かが少しでも有利に財産を得たいと思えば、再作成をほのめかすことも可能なのです。
遺言書とは異なる遺産分割協議であっても全員が承諾していればよいということもあります。

ある程度遺言書の効力や目的などを理解し、目的も含めて検討されるべきかと思います。
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No2さんの言われる通り、司法書士の知り合いなどいなくて、ご自身で動かれる(書類集めなど)前提なら、直接公証人役場行って相談、作成依頼されれば宜しいかと思います。


(当然ご両親同伴というか、ご両親が依頼するということになります。遺言書を作るのはご両親なのですから)

司法書士に依頼しても、実際の遺言書(公正証書)の作成は、公証人となります。
司法書士の役割としては、資料集め、公証人役場とのやりとり日程調整や、証人としてとかになります。

2 遺言 | 日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02

司法書士に依頼しますと、公証人の手数料+司法書士の手数料と、下手をするとサクっと10万円近く(超え)になっちゃいます。

面倒とかはなるべく避けたい書類集めとか出来ないと、司法書士に依頼するんだとというなら、
知人とかに作られた方いれば、その方に紹介してもらうのが、間違いは少ないかとは思います。
まぁ、検索で近くの司法書士探すことは出来ますけど、ピンキリですし、評判とかわからんし。
日本司法書士会連合会 | 司法書士検索(その他)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui/

司法書士の報酬減らそうと最初から安くしてくださいなんて依頼すると、結局書類取ってきてください、両親連れてきてくださいとかになるんで、それぐらいなら、はじめから公証人役場行ったほうが良いです。
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自治体で、終活の勉強会を行っていませんか?



一度、市報(市民たより)に終活の勉強会載っていて、参加したことが、
あります。
一応、説明と相談会みたいな感じでした。

もしも、お住いの自治体でそういう勉強会があれば、参加されてみてはどうですか?
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>司法書士に頼み、遺言書の作成、しいてはそれを公証役場にもってゆくことで公式化されると…



自分で公証役場へ行き、相談しながら遺言書を作成すれば良いのです。
司法書士など介在させたら、それだけでウン万円が吹き飛んでしまいます。
https://www.koshonin.gr.jp/
https://www.koshonin.gr.jp/list

>②公証役場に書類をもってゆくことは子供であるわたくしができる…

いやいや、考え違いしてはいけません。
遺言書の作成は、遺言者本人でなければなりません。

だって、子どもで良いのなら、自分に都合の良い遺言書ができてしまうでしょう。
そんなこと法が許すことはありません。

>高齢になってきており、持ち家や資産、金品など、元気なうちに整理をし、どの資産を誰にどう受け継ぐかなど明確化したほうが…

それはあくまでも親自身が決めること、子どもが決めて良い話ではありません。
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擦り傷で外科に行くようなもので、複雑なことではないでしょうから、ぶっちゃけどこも大差はないですよ。


なのでご近所でそれなりに長くやっていて、キレイな事務所なら特に問題ないでしょう。

価格については書士の人に相談、相場があるのでどこでも大差はありません。
初回相談料が発生する場合もありますが、そこだけ気持ちよく払ってもらえれば相手もプロなので親身なってくれます。
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