No.9
- 回答日時:
>割増賃金には、普通残業と深夜残業という区分があります。
>9時から24時が通常勤務時間なのであるならば、
>9時から18時頃までが通常賃金、
>18時から22時頃までが普通残業、
>22時から9時が深夜残業、という形になると思います。
失礼ですが、深夜・残業割増について根本的に誤って覚えておられるようです。
残業に関しては、1日8時間、または週で40時間を超えない限り発生しません。
質問者さんは17時~24時までの勤務なので、休憩1時間を含んでいるとして1日6時間です。
これですと時間帯に関係なく残業代は発生しません。
9時~24時は「通常勤務時間」ではなく、あくまで該当する時間の時給を表しているに過ぎません。
普通残業と深夜残業という区分けは、回答者さんの会社で便宜上使われているのでしょうが、法律にそのような区分けはありません。
あくまで時間帯に関係するのは深夜割増だけです。
残業は時間帯に関係なく、個人個人の1日、または週の総労働時間により発生します。
質問者さんが誤解する原因となりますので、指摘させていただきましたm(__)m
No.8
- 回答日時:
#3です。
> 本部が決める事だからと言われて進歩しません。
つまり組織的に違法な賃金体制をとっていた、
ということですよね。
泣き寝入りはしませんので、これは行動を起こすべきです。
割増賃金には、普通残業と深夜残業という区分があります。
9時から24時が通常勤務時間なのであるならば、
9時から18時頃までが通常賃金、
18時から22時頃までが普通残業、
22時から9時が深夜残業、という形になると思います。
監督署の方に、そういう体制についても相談されるのが
よろしいかと思います。
そして、違法性があるようでしたら、しっかり割増賃金分を
請求されるのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
バイトで18時~24時に勤務しているだけなので、
普通残業ではないんです。
でも、22時~の深夜割増賃金を請求したい!です。
#3の「行動を起こすべき」という言葉で勇気が出ました。
泣き寝入りでは無く、行動に移してみようと思います。
頑張ります。
No.7
- 回答日時:
追記です。
労働基準監督署に「会社には匿名で」と言えば、そのように対応してくれます。
もしできれば、バイト仲間の分も資料として持っていった方が、労基署も動きやすいかもしれません。
未払い賃金を辞めるときに請求でもかまいませんが、未払い賃金を請求できる期間は2年間なので、その点は注意してください。
ご回答ありがとうございます。
バイト仲間の分の資料も自分の資料も何もありません。
タイムカ-ドは会社側で保管しています。
何の証拠もありませんが、
労基署が指導しきちんと支払ってくれるのを期待します。まずは電話ですね。
No.5
- 回答日時:
他の方も書いてますが、役所は指導するだけです。
それで払ってくれる保証はありません。
ただ、割増賃金の未払いには罰則規定(6ヶ月の懲役、または30万円以下の罰金)もありますので、指導に応じるケースは多いかと思います。
もしそれで応じない場合は、少額訴訟などを起こさなくてはいけません。
もちろん、その場合は相手を労働基準法違反で告訴することもできます。
なお、750円が深夜割増分を含んでいると言うことはあり得ません。
600円の25%増が750円ですが、最低賃金が600円以下の地域は日本にありませんので。
↓地域別最低賃金一覧表↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
あと、#3さんの「22時以降は深夜ということで、5割増し」ですが、深夜割増は2割5分以上です。
(労働基準法第37条3)
一般の会社ですと残業割増と深夜割増が重なり、実質5割増になるので勘違いされている方も多いのですが、深夜割増だけなら2割5分です。
ご回答ありがとうございます。
とりあえず、労働基準局へ話しをして指導してもらいたいと思います。
それで支払ってもらえれば嬉しいです。
無理でしたら泣き寝入りです。
No.4
- 回答日時:
・労働基準法によれば、ご質問にあるとおり深夜労働の割増賃金を受けられます。
・#3さん指摘の5割割増並びに22時以前の割増賃金支給は該当しないと思われます。(定められた労働時間が8時間を超過していないため。労働基準法第32条、第37条参照)
・労働基準監督署はあくまで指導をするのみです。指導に従わなければ行政処分を下しますが、一個人の請求代行を行ってはくれません。
・指導を受け入れたら、ご質問者さんが自ら請求してください。
No.3
- 回答日時:
ただ注意だけをする、というだけですので、
支払いの請求については、あなた自身で訴えを起こす、
ということになります。
アルバイトでの雇用ですが、17時~24時という勤務時間が
わかっているのですから、十分に割増賃金が認められると思います。
更に、22時以前についても通常であれば割増賃金の時間帯です。
2割5分増しの賃金が750円と思われますが、これが最低賃金以下、
ということであれば、違法性があります。
22時以降は深夜ということで、5割増し賃金のはずですから、
そこは、十分に交渉する価値がありそうです。
ご回答ありがとうございます。
24時間営業で、9時から24時までは750円です。
24時から900円です。
何度か割増賃金の話をしましたが、本部が決める事だからと言われて進歩しません。
泣き寝入りですかね。
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