
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
むしろ逆ですね。
事業税や市県民税のような地方税は、ほとんどは昨年の所得に基づいた、後払いのような感じのものですので、納付する義務があります。
(所得税の確定申告に基づいて税額が決まりますので、後から、という事になります。)
先払いといえば、所得税の源泉徴収や、所得税・消費税の予定納税ぐらいのものと思います。
いずれにしても、平成17年については1年間所得があった訳ですので、それに対する事業税として納付しなければならないものですので、納付した上で、その分については、平成18年分の事業所得の必要経費にする事となります。
No.4
- 回答日時:
No3です。
今年3月とありましたね。
18年度の経費です。
失礼しました。
No.3
- 回答日時:
ふと、税務署の疑問に思って税務相談室に聞いてみました。
例えば、1/1に法人成したとして(12/31に個人廃業)の時、この事業税はどこから引けばいいの?
もちろん、法人税の損金はだめ
個人は法人成りしたため申告はなし
???
回答は、17年度の経費に出来ますので更正の請求をして下さいとのことでした。
1/1に法人成していなければ問題ありませんが、
参考のため(大きなお世話でした・・)
No.1
- 回答日時:
>主人が言うには税金は先払いなので去年の分は一昨年払ってるので…
税金に先払などというものはありません。
少なくとも「同時払」です。
たとえば一般消費者が支払う消費税がその例です。
サラリーマンの源泉所得税も、その年のうちに年末調整で完結ですから、「同時払」のうちです。
一方、個人事業者の所得税や個人事業税、法人の法人税や法人事業税などはすべて、翌年 (法人は翌期) になって納める「後払い」です。
予定納税があっても、一部を前払しているだけであって、最終的に 1年分を精算するのは翌年になってからです。
納税通知書が来ているにもかかわらず、勝手な解釈で納めなかったら、延滞税等が大きくふくらみますのでご注意ください。
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