No.6
- 回答日時:
通常の勤務態度に影響が生じる場合は問題になるようです。
勤務中に居眠りをよくするとか突然お休みして皆の迷惑をかけることになれば副業禁止規定で名指しされる可能性がございます。また会社によって取り締まりが厳しい会社とそうでない会社があるので確認が必要です。私が勤務した会社では夜スナックでマスターをやった人、家庭教師のアルバイトする人がいましたがおとがめなしでした。給与が安く子供の教育資金に手がかかることもありアルバイトが必要だったかも知れません。No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
>会社に知られたくない場合は、普通徴収
普通徴収にされますとその事実が明らかになります
すると人事課としては「こいつ何かバイトしてるな?」と即座に分かります...(笑)。
「会社にその金額が知られないだけです」
少額の副業ならそのままの方が知られにくくなります
ちなみに、わたしの年収では「給与収入×2.5倍=副業収入」です
ただ、人事担当者は知っていても何も手を打ちません=わたしが担当ですから...(笑)。
一般に認められるとされている副業は
・賃貸収入
・株式の売買などの収入
・業務に関係のない特許使用料や印税
要は不労所得とされている物ですね
オークションでの物品販売、HP上での情報販売などは副業とまでは言えないでしょう
事業規模(青色申告など)になれば問題も有るかと思います
No.4
- 回答日時:
横からスイマセン・・・少し前の方の回答が気にかかったので、補足させていただきます。
>本業に影響のない限り許されます=判例
これは確かにそうなのですが、大概の就業規則にあるのではないか、と質問者ご本人が書かれているように、一般的な就業規則であれば副業禁止規定が設けられているはずです。
そして、副業が職業選択の自由で保障されていることも事実です。
このような相反する規定があるのはなぜか?
それは、就業規則上、通常は、例外規定を設けているからです。つまり、副業の許可・承認の基準を通常は設けているはずです。
この手続きなしに、副業をした場合はどうなるか?
確かに、業務に支障をきたさない限り解雇事由とはなりえないとするのが判例ですが、そもそも就業規則は、労働契約を結んでいる時点で同意していると解するのが普通ですので、必ずしもペナルティがないとは言い切れません。
なお、#3のとおり、稼ぎ出す金額は全く関係ないです。
が、厳密にいえば、所得税の対象にはなります。これは確定申告で申告する必要がありますし、会社には給料天引き(源泉徴収)の住民税の額でばれてしまいますので、それがいやならば源泉徴収ではなく、普通徴収で対応してもらえるよう、役所に相談する必要があります。
ありがとうございます!
金額の多少は問わず金銭を得れば副業
→業務に差し支えるなど支障がなければ黙認
ただし就業規則上禁止しているため何らかのペナルティの可能性あり。
副業(オークションなど)の所得税
→家にあるものを販売する場合は、 生活用動産扱いで非課税(給与所得者については給与所得以外の所得が20万円以下の場合)
所得税がかかる場合
→払う
源泉徴収?普通徴収?
→会社に知られたくない場合は、普通徴収
ということですね、、、
No.3
- 回答日時:
>どの程度稼いだら会社に申告しないといけないものなのでしょうか?
だから「必要なし」が正解です
心配なら事前に伏竜の内容を届け出ればいいでしょう
金額は関係有りません...貴方個人の問題です
No.2
- 回答日時:
人事担当です
うちの会社でも副業禁止が書かれています...(笑)。
まず就業規則に書かれていても副業禁止規定自体が無効です
人事担当者なら普通は承知しています
でも書いておかないと歯止めが効きません...(笑)。
本業に影響のない限り許されます=判例
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
範囲を超えないで副業に励んでください
早速の回答どうもありがとうございます!
無効なんですね、勉強になります!
どの程度稼いだら会社に申告しないといけないものなのでしょうか?
売れもしないうちから考えるのもあれなんですが、、、
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