プロが教えるわが家の防犯対策術!

父親が死亡してから10年ほどになります。
今は母親が居住していますが、そこが火事になりました。
現在、母親は、一切の物をなくして、年金で借家生活をしています。
火災保険の名義は父親のもののままでしたので、長男が代表して、
母親・私(次男)が委任状を長男に預けました。
その後、いつ保険金が下りたか、いくら下りたかの報告がありません。
長男に話しますが、家を守るのは俺の務めといって、公開することを拒んでいます。
保険会社に委任状を出した者ということで問い合わせましたが、委任状を貰って手続きした本人以外には教えられないという事で断られました。
こんな場合、保険金の金額などを調べる方法はあるのでしょうか?
また、長男に金額を提示させる方法はありませんでしょうか?

A 回答 (1件)

火災保険金ということですから、金額も相当額にわたるものと思われますし、長男さんの様子から、着服・隠匿が図られている可能性もありますので、早急に弁護士に相談された上で、交渉等されることをお勧めします。



なお、長男さんは、「家を守るのは俺の務め」といって、公開することを拒んでいるとのことですが、これは法的には全く成り立たない言い分です。
法的には、お母様と質問者さん(委任者)は、長男さんを受任者として、委任契約を締結したことになります。民法では、受任者に、

「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」(645条)

という報告義務が課しています。
また、受任者にはこのほかにも、

「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。」(646条1項)

「受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」(647条)

などの義務がありますから、委任者に渡すべきお金があれば、当然これを委任者に渡さなければなりませんし、もしこれを着服・横領したのなら、利息(民法404条により、年5%)をつけて返さなければならないこととなっています。

保険会社については、なぜそのような対応をする理由については判りかねますが、弁護士にご相談になれば、改めて弁護士から問い合わせるなり、弁護士照会(弁護士法23条の2)を用いるなり、何らかの方策を講じてもらえるのではないかと思います。
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