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現在休耕している水田を畑にするには、農業委員会等に届けが必要ですか?

#ド素人です

A 回答 (3件)

特に盛り土などをしないで、そのまま畑として利用するのであれば届け出は必要ありません。

(畑に転換するということであれば農地改良届が必要)単なる転作田という扱いになります。
盛り土等を行い周囲の水田より高くするなどの行為を行うのであれば、農業委員会へ農地改良届を提出する必要があります。農地改良届は改良行為を開始する2週間前までに提出です。
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>水田を畑にするには、農業委員会等に届けが必要



一般的に、田から畑に転用する場合は、農地改良届けが必要です。
また農地転用決済金が必要な場合がありますので、土地改良区で確認してください。
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No.1さんに賛成です。



蛇足説明です。
ガーデニングということなので、違うかもしれませんが、もし、盛り土をする面積が1,001平方メートル以上なら、農地転用許可案件になる場合が多いです。これは、地域により違うかもしれませんが、この基準を採用している県が多いです。
 農地転用許可には、申請から2ヶ月弱必要なので、御留意ください。

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