建築士の兼務について
役に立った:3件
当方一級建築士と2級建築施工管理技士を所持しており
現在管理建築士として建築士事務所を開設していますが,建築士事務所をのこしたまま
住宅メーカーなどの会社に建築施工管理技士資格のみでの就職した場合
管理建築士の兼務ということにはならないのでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
管理建築士は事務所・営業所ごとに専任であることが必要なので、同じ会社でも異なる営業所などの場合兼務できないことになっているほか、設計事務所登録をしているような建築会社において、事務所の管理建築士になっていると、建築士としてではなく、例え同じ営業所管轄の現場代理人(施工管理)などとして建築作業所に勤務する場合でも、専任の条件を満たさないことになります。
また、住所地と勤務先の距離があり、通勤上専任と認められないなどの場合も専任として認められていません。
だから、会社が違う以前に、勤務地が異なるだけで、管理建築士の専任条件を満たしていないので、管理建築士として問題となります。
この回答へのお礼
semi-zzz様
ご回答ありがとうございます。
No.1ベストアンサー10pt
管理建築士です。
この場合も残念ながら兼務になってしまいます。
管理建築士はその事務所の専任である必要があります。
もし他の会社に、例えば建築とはまったく関係ない単なる事務で就職しても引っかかります。
この回答へのお礼
reiho-fuji様
ご回答ありがとうございます。
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