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車同士の追突事故(過失0です)で、加害者の保険会社と示談交渉中です。
子供2人が怪我をしたのですが、通院による治療で元気になりました。
承諾書の内容と担当者の説明が納得いかないので、
こちらで質問させてください。
2番目の病院に通った時に
「(担当者が)病院のほうに連絡したら、治療費の請求を任意保険にした事がないので健康保険を使って支払ってほしいといっているので、お願いします」
「じゃあ、第三者行為による傷病届けを出せばいいんですね?」
「そちらは何もしなくていいです。支払い方法が変わるだけで問題ありません。治療が終わったら領収書の清算もしますから」
と電話で話しました。
ところが最初に送られてきた承諾書には2番目の病院には通院していない事になっていたので担当者に聞くと、
「領収書を送れば治療費は払いますけど慰謝料は払いません。健康保険を使えば事故の診断書が無いから支払う義務はないので。
納得いかなかったら市役所の無料相談に行ってみてはどうですか?でも、書類に不備がないのにサインを渋ったとなると、請求権を放棄したとして一銭も貰えなくなりますよ」
と言われました。
人身の届けも出してるし、請求権は2年はあったと思うのですが、プロに強気で言われると自信が無くなって・・・
1、健康保険は慰謝料の支払い対象にならない。
2、サインをしないと請求権を放棄した事になる。
保険会社が言ってる事は正しいんでしょうか?

A 回答 (6件)

>1、健康保険は慰謝料の支払い対象にならない。


そんなことはありません。
>2、サインをしないと請求権を放棄した事になる。
どのような類の書類ですか?

>健康保険を使えば事故の診断書が無いから支払う義務はないので。
診断書・診療報酬明細書(レセプト)は治療先が書くもの 健保に請求する際必ずかくはずで、ないことはありません。
あなたが直接2番目の病院で診断書・診療報酬明細書を入手すればいいでしょ。

あなたと事故担当者との間でどんなやりとりがあったかわかりませんが、この書き込みからは首を傾げたくなる担当者に感じますが・・・・?
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この回答へのお礼

ご返答、有り難うございます。
書類は承諾書(示談書)です。
納得いかないからサインしないのに、権利を放棄することになるそうです。
示談交渉を始めてまだ1ヵ月なのに・・・
もし担当者が「第三者行為による傷病届け」を出していなかった場合、今からでも手続き出来ますか?
出さなくても診療報酬証明書貰えるんでしょうか?
診断書は書いてもらえると思うんですが。

お礼日時:2006/08/29 11:26

追伸


>担当者が「第三者行為による傷病届け」を出していなかった場合、今からでも手続き出来ますか?

当然できます。第三者行為によるケガの場合に 健保を使うということは、当初よりこの手続きをしないと健保から診療報酬の支払いができません。第三者の不法行為による治療費を健保が立て替え、その分を加害者もしくは保険会社に求償(請求)するという流れになります。
にも、かかわらず健保を使ってるということは、受傷原因をどうゆうふうに書いているのでしょうかね?
ここに事故担当者のなにか手抜きがあったように感じます。
免責証書(示談書)に印を押さないからといって、即請求放棄にはあたりません。示談とはお互い話し合いのなかでおこなうもの 一方的に押しつけるものではありません。

>出さなくても診療報酬証明書貰えるんでしょうか?
診断書は書いてもらえると思うんですが。

当然です。損害賠償するときの重要な書類ですから、これなくして治療費・慰謝料計算 支払いもできません。
領収書があればその分の支払いはする ということですが、診療報酬明細書をとればあなたの3割自己負担分はわかります。
診断書・レセプトでこの担当者になにか不都合なことでもあるのでしょうかね?

どうも、この担当者には不信感を感じますね。新米担当者???
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この回答へのお礼

何度も有り難うございます。
「第三者行為による傷病届け」は結局、担当者の判断で出されていませんでした。
上司の方も「私じゃ分からない」でした。
精神的ストレスで辛くなってきたんですが、
ここで諦めたら相手の思うつぼなんで頑張ります。

お礼日時:2006/08/29 17:11

それホントに保険会社の担当者ですか?


代理店とか得体の知れない人じゃないですか?

保険会社の担当者であれば、支払えない事情を書面で交付してもらって下さい。
そして苦情を金融庁へ!
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この回答へのお礼

ご返答、有り難うございます。
**サービスセンターと書いてあるので、
保険会社の社員だと思います。
苦情は金融庁でいいんですか?
とても勉強になりました。

お礼日時:2006/08/29 10:19

おかしいですね。



あなたは任意保険に加入していないのでしょうか?
知識が無いのは当然で、不安ならプロ対プロの話し合いをすべきです。
(相手はプロではないとような‥)
自分の保険会社に入るときの担当者に早急に電話してください!
示談は保険屋同士が一番だと思いますよ。
あなたは自分の担当者に話しをする。

それにしてもほんと、変な担当者ですね。
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この回答へのお礼

ご返答、有り難うございます。
こちらは過失0なので、うちの任意保険は間には入れないそうです。
相談したところ、
「健康保険で慰謝料出ないなんて聞いた事ない。
納得いくまで、サインしなくてもいい」
と言われました。
本当に変な担当者です。
出来ることなら代わってほしいです。

お礼日時:2006/08/29 10:13

まったくもって不当なやりとりです。


保険会社の「払いたくない」という気持ちが表に出ています。

ここはしっかりいただけるものはいただきましょう。
怪我をした時、自賠責保険より最高120万円の治療費が出ます。
120万円の範囲で、このほか休業損害や慰謝料などを支払うわけです。
これを超えた分を任意保険で支払うわけですが。。。

損害賠償の請求権は民法に基づいて3年とされています。
自賠責保険は権利が2年です。
しかし、訴訟を起こしたりすると時効は停止し、
本来時効切れの頃に判決に至った場合は、
保険金を請求できたりします。
私なら、こういう保険会社は腹立ちますから、示談時に、
弁護士基準の慰謝料を請求するでしょうね。

一度、交通事故相談センターの無料相談で弁護士さんから
情報を得てみてはどうですか?
その際、対象の保険会社の名前は伏せるのが鉄則です。

この回答への補足

申し訳ありません。
>NO.2さんの仰るとおり

NO.1さんの間違いでした。
失礼しました。

補足日時:2006/08/29 11:28
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この回答へのお礼

ご返答、有り難うございます。
本当に腹立たしいんですが、
NO.2さんが仰ってたとおり私も
「法律相談以前の問題」のような気がして・・・
弁護士さんに無料相談は最終手段にします。

お礼日時:2006/08/29 10:00

おかしなやりとりですね。


本当にそんなやりとりだったのですか?
貴方の勘違い?

健保だから、診断書がとれないとか、慰謝料が出ないなんて聞いたことがありませんね。
病院を変わったときに、継続治療・転医などの記載がある
診断書をとらないと、別の病気やけがで2番目の病院へ行ったことになりますよ。

また、担当者とは何処の誰ですか?
相手の任意保険の人身事故の担当者が健保治療は慰謝料の対象外なんて云うことは信じられないことです。

法律相談以前の問題ですので、その担当者の所属する部署の上司に確認の電話を入れて下さい。
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この回答へのお礼

ご返答、有り難うございます。
本当にこんなやりとりだったんです。
加害者の任意保険の人身事故担当者の言葉です。
1番目の病院には2番目の病院に通う事、
3番目の病院には1、2番目の病院に通院してた事は伝えたので診断書に問題ないようです。
問題の2番目の病院も
「以前、保険会社の人が来たことを覚えている。
その人が取りに来れば診断書は出すのに」
と言ってるんですが、担当者は
「その病院の事は知らない。だから慰謝料払わなくていい」
だそうです。

お礼日時:2006/08/29 09:32

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