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 平成13年3月末に「木造3階建(準耐火造り)」一戸建て(二世帯住宅)を新築いたしました。
 新築住宅は,固定資産税の軽減措置がございますが,その年数について教えてください。床面積の要件は,満たしています。

 3階建ての「中高層耐火建築住宅」は5年間,2分の1減額だそうですが,役場の税務課が我が家(準耐火)の検査訪問時に「3年間ですね」とおっしゃられました。
「準耐火」は「中高層耐火」に含まれず,5年間は適用されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

新築住宅の固定資産税は、価格・床面積の要件を満たす場合120平方メートル相当部分まで3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅は5年間に限り、2分の1に減額される事になっています。



税務課に問い合わせてみたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。
中高層耐火住宅の中に,準耐火も含まれると思うのですが町役場だけではなく,県の税務課に問い合わせてみます。

お礼日時:2002/03/18 16:15

 準耐火構造の3階建ては、120m2までは5年間1/2に減額されることになります。

役場の税務課の固定資産担当者の勘違いかと思いますので、再度確認をされてみてはいかがでしょう。担当者も変わったばかりだと、全てを把握していない場合があります。

参考URL:http://www.city.mitaka.tokyo.jp/living/669.htm
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この回答へのお礼

 有難うございます。固定資産税評価の時に,町役場の税務課から3人がやってきて,こちらは「準耐火住宅」と言っているのに,3人が口を揃えて「準耐火の減額は3年間」と言っていました。
 
 ある市の市役所でも問い合わせたところ,「準耐火も5年間」との回答を得,その旨を伝えたところ町役場の職員もあわて「早急に調べ直します」と言って昨日連絡がありました。結果,やはり5年間減額で「前例がなかったので…」とか「こちらに届いていた書類に準耐火を示す書類がなかった」とか苦しい言い訳でした。

 役所の職員のレベルもこんなもんです。彼らは専門家ではありません。一定の年数の異動によって各部署に配属されるため,すべての分野に精通しているはずもありませんが。また,法律もコロコロ変わるということもありますけれど,もう少ししっかりして欲しいものです。

お礼日時:2002/03/19 09:42

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