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中古の住宅を親から買っても住宅ローン控除は使えないらしいが、新築や建売住宅なら親から買っても住宅ローン控除が使えるって本当?

A 回答 (2件)

「新築」とは、建築中の家屋が完成して人が居住できることとなった状態をいい、「取得」とは、工事が完了しまたは完成品となった家屋を他人から引渡しを受けることをいいます。



子が、個人で建築業者を営む父から、あるいは住宅の販売を営む個人である父から取得等する場合には、該当しますが、子が、父から迂回取得等した場合にはこれに該当しないものとされています。

個人建築業者が子のために建築した住宅ローン控除は、子が金融機関等から借入をして父親に家屋の取得の対価を支払い、その建物に居住していれば適用されます。
 既存住宅の取得については、親族等からの取得は、この特別控除の適用がないこととされています(措置法41条1項一号「取得」の括弧書、令26条3項)が、「新築」については親族等による新築を適用除外とする規定は存しません。
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取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者が所有する中古住宅を購入した場合は、住宅ローン控除の適用はありません。



中古住宅を購入した場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm


しかし新築住宅を購入した場合は、そうした制限はないので、住宅ローン控除が適用されます。↓

新築住宅を購入した場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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