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例えば、会社が脱税をしている場合
そこの会社役員全部が処罰の対象になるのでしょうか?

「まったくしらなかった」「薄々は気づいていたが確信はなかった」などの場合はどうなるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

刑罰についての基本法は刑法です。

つまり、違反した法律の名前は、なにであろうとも、刑罰に関する限り、刑法の総則部分が適用されます(刑法1条)。また、それによりますと、38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とあります。つまり、故意がない行為については、特別の規定(過失反処罰の規定)がない限り、罪には問われません。もとの質問の罰則根拠の「法人税法」には、過失反処罰規定がありませんので、認識または認容していない以上、不可罰です。

この回答への補足

ご返答ありうがとうございます。

皆さんの回答を総合しましてご参考にさせていただきます

かなり状況により変わるようで、ケースバイケースですね

ありがとうございます

補足日時:2001/01/02 21:39
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私は、法律には疎いものですが、考えを述べます。



 会社は、法人として人格を有します。そのため、社会人の常識・良識をある程度要求されます。
 さて税金ですが、会社の売上ではなく利益に対して算定されます。もちろん存在するにあたり社会基盤に依存することも大です。その対価として基本的な税コストを支払う義務が生じます。ただ、利益に対して税が発生するため、日本の会社は8割以上払っていないようです。
 次に、脱税に対して会社役員の責任ですが、対象となります。確か法律の改正によりかなり厳しくなったように聞いています。また、経理に関して公認会計士、税理士の社会的責任が問われています。なにしろ、会社の経理内容に対して会計士が監査し、税金の計算をするからです。間違っていれば当然それらの人々も責任を問われます。また、それら収支を役員が無関心であれば、会社が倒産してしまいます。存在する意味がなくなります。
 以上の点から、役員の責任が問われます。少しづつですが、会社の自己責任がまともな意味で問われてきたと思います。債務債権放棄は、天に唾する行為で、やがてその会社に、そしてそれらを含む社会に負の遺産として重くのしかかってくると思います。
 余り役に立てず申し訳ありません。
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関与した度合いによっては処罰の対象になります。


経理担当役員などは関与の度合いが高く認定されると思います。脱税をすると本税はもちろんのこと、重加算税や延滞税などを納めなければならないほか、裁判により懲役刑や罰金刑を受けます。
 脱税は犯罪です。国民一人一人が所得に応じて負担しなければならない税金を不当に免れることは、正しい申告と納税を行っている善良な納税者を裏切ることになります。脱税は、いわば社会公共の敵というべきものです。
 このようなことから、近年、脱税事件の裁判では、執行猶予の付かない実刑判決が増えています。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/ …
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