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国民年金の免除の承認基準となる 『所得(収入)』について質問いたします。
 
ズバリ!『所得(収入)』って物の範囲はどこまで含まれるんでしょうか?
 
給与所得、バイト・パート所得、自営業の方の収入など、この辺は、労働や商売の所得・収入ってことで理解できますが。
 
その他で、不動産売却益、株式売却益など、突発的な一時的な所得はどういう扱いになるのでしょうか?
 
実は、私のケースをお話しますが、
 
私は、3年ほど前から大きな病気を患って、仕事をできる体ではありません。
 
3年前から現在まで無職で、今年の春には大きな手術を受け、現在はリハビリ中です。 
 
国民年金は、こういう事情ですので、去年・一昨年と免除申請して全額免除になっておりました。
 
そして、去年の免除申請の際に、来年以降も自動継続申請ってやつを申し込んでおき、
 
今年の免除も自動的に継続申請いたしました。 
 
去年も働いていませんから、当然、免除が承認されると思っていたら、
 
先日、却下の通知が来ました。。。
 
何故なんでしょうか???  と、いろいろ考えたら、
 
去年(2005年)に、生活費と医療費・手術入院費用を捻出する為に、
 
保有していた、株式を売却し、200万円近い売却益がでていたのを思い出しました。
 
この売却益は、当然確定申告しました。
 
これが却下の原因なんでしょうか???  これでは、病気治療中の私にはキツイ結果と思うのですが。。。
 
私は、30才台の独身男性、一人世帯で、親の援助も受けていません。
 
こういう状況でも、免状は却下になってしまうのでしょうか?
 
まあ、今年の所得・収入は、またゼロですから、来年の免除は、また全額免除が承認されるのかな?っとは思っておりますが。

みなさま、ご意見アドバイスよろしくお願いいたします。
 
 

A 回答 (1件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、国民年金法でいう「所得」には、地方税法における「都道府県民税の課税対象とならない所得」は含めません。
これらは以下のとおりです。
逆に言いますと、以下のもの以外の所得があれば、国民年金法では「所得」として考慮されることになります。

○当座預金の利子、老人・障害者のいわゆるマル優の利子
○遺族年金、恩給
○給与所得者の出張旅費、転任補助金
○給与所得者の通勤手当(~10万円)
○相続、贈与による所得(但し、相続税や贈与税は課税されます)
○国民年金法による給付(老齢年金は除く)
○厚生年金保険法による給付(同上)
○宝くじの当選金
○公害補償金

もうおわかりかと思いますが、株式や不動産の売買による儲けや配当は、国民年金法においては「所得」になってしまいます。
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