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子供が20歳になりました。
国民年金の案内が来ましたが、免除申請は可能でしょうか?
子供は、フリーターで、昨年度の源泉徴収額の書類では、税引き前で約110万円になっています。

あと、一応、通信制の高校に行っている場合は、収入に関わらず、猶予(後から、支払う)の学生納付しか選択できないのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1.全額免除・半額免除について


 世帯主(住民票に書かれている世帯主)の所得は幾らでしょうか。
 年金納付義務は本人のほかに世帯主にもありますので、世帯主の所得も問題となります。(配偶者がいる場合には配偶者も納付義務があります)

 本人の所得については支給総額110万で給与収入(バイト)とすれば、所得は45万となりますので全額免除対象です。(扶養家族なしでの所得57万以下は全額免除)
あとは世帯主の所得が基準を満たすかどうかです。

2.学生特例と若年者猶予について

都道府県知事の認可を受けた学校であれば学生特例納付も選択可能です。
学生特例納付の場合には本人の所得のみが関係し(本人所得が118万+社会保険料控除以下)、世帯主の所得は不問です。
ただ1番の通常の免除申請が可能であれば普通は1番の免除申請をします。

あと若年者猶予制度も同様に世帯主の所得は問いません(配偶者がいれば配偶者の所得は関係します)。

従いましてご質問のケースでは、まず世帯主の所得が免除の条件にかなえば通常の免除とし、世帯主の所得が多くて免除できないようであれば、学生納付特例を選択するという形になるでしょう。

では。

この回答への補足

皆様ありがとうございます。
皆様のアドバイスを元に、もう少し考えて対処したいと思います。

補足日時:2005/08/10 18:32
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申請は可能です。

だめもとでも一度申請した方が,気分もすっきりするのではないでしょうか?全額免除,半額免除,若年者猶予は一枚の紙で申請できるはずです。それでだめなら学生猶予を申請すると良いでしょう。
申請期間中は,申請が却下されたときのために,保険料をためておくのをお忘れなく。
ちなみに「猶予」は後から支払わなくても大丈夫です。
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 お子さんの国民年金免除申請ですが、お子さんが学生の場合(通信制の高校含む)免除制度ではなく、学生納付特例制度が優先されるはずです。

H16年分の所得額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が118万円以下であれば、申請は承認されるはずです。学生証と年金手帳等を持って(本人以外が申請しに窓口行く場合は印鑑も)手続してください。今年度分の納付についてなんとかなるはずです。

 もし、学生でない場合、若年猶予制度の申請となります。この場合は所得57万円(扶養している人がいないとして)を超えると該当しません。

 未納にしておくよりは、なにがしらの申請をしておいた方がいいですよ。
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国民年金関してHPありましたので添付させていただきます。



私は大学4年で学生免除の申請をしていますが、
友人は父親が既に払っているということです。

20歳になられたということは書類送られてきませんでしたか?

所得などによって半額免除とかあったような・・・
詳しいことはわからないので一度市役所の方に問い合わせてはいかがでしょうか。

親御さんが払いたければ猶予でなくてもいいと思いますし。
学生免除の場合は学生証のコピーが必要になってしまうので。

こんなので申し訳ありませんが、私も年が近いので気になりました。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/html/01.html
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その収入だと、免除は難しいですね。



>あと、一応、通信制の高校に行っている場合は、収入に関わらず、猶予(後から、支払う)の学生納付しか選択できないのでしょうか?

学生納付特例か若年納付者猶予になると思いますね。

お子さんが一人暮らしで親からの援助等を受けられないような状況なら免除も可能かもしれません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2002/n0515.htm
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免除申請は通らないでしょうね。

若者特例じゃないですか。
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