プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、30歳代の独身男性、1人世帯です。 4年前より病気の為、ずっと無職で収入はゼロが続いています。
 
しかし、元気だった頃の貯金で株式投資をしており、株式売却益があります。
 
売却益は、去年2006年が300万円ほど、一昨年2005年が200万円ほどです。
 
そこで、去年の2006年の国民年金の免除についてですが、
 
病気理由の無職の為収入ゼロ、株式の売却益200万円で免除申請しましたが、却下になりました。
 
年末に再申請しましたが、今月、却下の手紙が来ました。
 
理由は、給与所得がゼロでも、株式などの一時的な売却益などがあるとダメだとの事です。
 
そういう法律があって、全国一律にそうなっているのでしょうか?
 
最近、株式投資ブームで、デイトレーダーさんも多い様ですが、
 
ある投資家さんが言うには、株式売却益は免除になる! って言っています。
 
実際に免除になってるみたいですし、 全国で免除にならない、免除になった、
 
とのトラブルが多発しているそうです。
 
でも、私の管轄の社会保険事務所の担当者は、絶対に免除にはなりません!と認めてくません。
 
私がひつこく電話したら、じゃー調べときますよ!って言ったきり・・・
 
口だけのようで、それっきり放置です。 (個人的には、許せない対応です) 
 
●●● ↓ 以下に、 免除になるって言ってる人のコメントを記載します。 ●●● 
 
株の利益が1億あっても100%免除申請は通過します。


国民年金法
第六条十(所得の範囲)、第六条十一、十二(所得額の計算方法)を見て欲しい。

退職所得、山林所得、事業所得・・・・
どこにも所得額の基準に株式譲渡所得はないのだ。
それに類する項目もない。

決定的なのは、
年金実務 平成18年8月7日第1703号にて、
厚生労働省年金局の役人が、

株式譲渡所得は他の所得とは異なり、
納税の申告が個人の選択が可能なことから、
課税額が大きく変動してしまう。
これに着目して株式譲渡所得は除外していると明言している。
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(これは国民健康保険料も同じだ、特定口座で利益をいくら出しても
確定申告しなくていいのだから国保は最低額だ)



よって、株の利益が1億あっても、特定口座や一般口座関係なく、
100%免除申請は通過するのだ。

しかし、年金事務職員はこの事実を知らない。ほとんどの役所は
窓口で「免除は認められないと、突き返される」
または、申請しても却下されるだろう・・・。

そんなときは「年金法、第十一、十二条を見ろ!」
といえば一発解決だ!!


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株式譲渡所得を給与所得などと混同してしまう
算定基準ミスは免除制度ができてから多発している。
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これは、機械で自動チエックしているところと、
手作業で株式譲渡所得かどうかチエックしているところと、
日本全国、地方自治体によってばらばらだからだ。(東京都区内も)
だから、免除申請が拒否されてしまうミスが多い。
(確定申告書類からあがってきた、住民税の総所得額だけを見て判断するため)

 

A 回答 (2件)

一度条文までよく確認なさってから引用する方がいいですね。


国民年金法には第6条は存在しません。削除されているんですよ。
第10条や12条は任意脱退や届出に関する条文です。見させてどうするんでしょうか?
国民年金法施行令の第6条-10.12を指したかったのだと思いますが、「地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額」という部分に「確定申告」した株式譲渡所得は含まれる解釈になるのが正しい筈です。
そもそもこの地方税法第三百十三条は所得税法の第二十二条にリンクしており、「総所得金額」には譲渡所得の金額も含まれるとされています。

社会保険庁長官に免除の決定権はありますが、審査は各自治体がします。
その為、通常は国保料や地方税の賦課対象となる所得は全て「総所得金額」と扱っている筈です。
第一「年金実務」という本は某有限会社の発刊物ですよね。通達番号が分かれば別ですが、何かを曲解して書かれた文章に読めますよ。
おそらく特定口座の譲渡益は把握出来ない限りは所得に含めて考えないという主旨の回答でしょう。

その引用文にも書いてある通りで「国保料(税)」と同じですよ。特定口座を選択してあって、確定申告しなければ免除申請は通るだろうとは思います。
申告して「総所得金額」に含められる状況なのだから、何度申請しても結果は同じだと考えられます。市県民税申告も「確定申告」ですからね。

#1の回答者さんのおっしゃる通り、法定免除の申請を考慮される方が宜しいかと思います。
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回答をする前に、一つ申し上げます。


質問をする立場なのですから、読みやすい文章を心がけてください。いちいち行間が開いているとかえって読みにくいこともあるんですよ。

さて、ご質問の内容についてですが、一般的に社会保険上で「所得」について考えるときには、一時的な所得は除外して考えることになっています。なので、所得の名目にかかわらず、一時的であると認められる場合には除外し、恒常的な収入であると考えられれば含まれることとなります。
わかりやすい例を示しますと、「不動産所得」でも、土地・家屋の賃貸収入であれば恒常的な収入となり除外されず、土地・家屋の売却収入であれば一時的な収入として除外されることとなります。

ご質問の内容についてですが、ご自身で「デイトレーダー」と認めておられるように、それを恒常的な収入としていることから、所得を基準とした免除申請は受け付けられないと考えるのが妥当であろうと思われます。
しかし、
>4年前より病気の為、ずっと無職で収入はゼロが続いています。
とあるように、ご自身は障害状態に該当している可能性が高いものと考えられます。
傷病の内容や現在の状況にもよりますが、もしも障害状態に該当していると思われるときは、申請免除(所得要件によるもの)ではなく、法定免除を受けることができます。
また、例えば、その傷病の初診時に民間企業等で勤務しており厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の受給権が発生している可能性も考えられ、勤務していなかったとしても国民年金の保険料をちゃんと支払っていれば、状態によっては障害基礎年金の受給権が発生しているかもしれません(もう既に法定免除なのであまり関係ありませんが、これらの障害給付は非課税です)。

なので、所得要件とする申請免除の方ではなく、障害状態による法定免除の申請で考えられた方が良いかと思われます。
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