牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

今年の7月で2期目の決算です。前期末で、損失が出ましたので、地方税の均等割のみ未払法人税として計上しましたが、納税充当金は決算書上も申告書上も計上していません。
今期の申告書を現在作成中なのですが、前期計上した未払法人税は
(借)未払法人税(貸)現金
で仕訳をしましたが、申告書上、どのように処理したらよいのかがわかりません…。
別表の五の(二)の損金参入と納税充当金の計算をどのように処理するのが適切か、別表の4の加算減算の関係がどのようになるのか、ご存知の方、どうか教えてください。

A 回答 (3件)

こんばんは。

横レス失礼いたします。

法人税等を特別損失に計上していても税引前当期純損益の下に計上していても、
法人税の所得金額の計算上は「損金に算入している」ことに変わりはありません。
ですから、前期分の申告書別表四の「5」(損金の額に算入した納税充当金)
欄に未払法人税等の額を記入し、別表五(一)の「27」(納税充当金)のマル4
とマル5欄、別表五(二)の「32」「34」「42」にも未払法人税等の額を記入
しておかなければなりませんでした。
前期分の別表四の「38」(所得金額又は欠損金額)の金額に未払法人税等の金額
を加算しても(つまり正しい金額に直しても)なおマイナスですか?
そうであれば、所得金額を訂正しても税額は変わりありませんから、当期において

  未払法人税等 ××× / 現金預金 ×××

と仕訳された事項については、当期分の申告書では以下のように処理されると
良いと思います。

【別表四】
記入する事項はありません。

【別表五(一)】
マル1(期首現在利益積立金額)欄に、前期分の別表五(一)のマル5(差引翌期首
現在利益積立金額)欄の項目・金額を移記するとともに、「27」(納税充当金)の
マル1とマル2に未払法人税等の金額を記入します。

【別表五(二)】
道府県民税の「税目及び事業年度」欄は「7」に
  16・8・1
  17・7・31
と記入して「7」のマル1とマル3に道府県民税の均等割額を記入します。

市町村民税の「税目及び事業年度」欄は「13」に
  16・8・1
  17・7・31
と記入して「13」のマル1とマル3に市町村民税の均等割額を記入します。
事業開始日が平成16年8月1日後でしたら、その事業開始日を記入して下さい。

[納税充当金の計算]の部分は、「31」(期首納税充当金)・「35」(法人税額等)
・「41」(計)の各欄に未払法人税等の金額を記入します。


当期分の決算においても

  法人税等 ××× / 未払法人税等 ×××

と仕訳されるのであれば、この金額については別表四の「5」で加算し、別表五(一)
の「27」のマル3とマル4に記入し、別表五(二)の「32」と「34」にも記入して
下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
見事に解決いたしました。

お礼日時:2006/09/05 23:00

なんだかここで回答する内容ではないような気がしてきました^^;



法人税等を特別損失に計上されているんですか?

最後の手段として租税公課で納付として加算かな・・・(租税公課の金額があわなくなりますね;;あくまでも私見ですので・・・・)ということで自信なしに

前期はきちんと加算してますか?
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こんばんは



均等割を未払法人税と仕訳をしたとき、相手勘定はなんだったんでしょうか?

通常は法人税等であるので、別表五(二)では納税充当金の取り崩しとします。これで前期の納税充当金が消えますので、今期黒字である場合には新たに納税充当金を設定することとなります。

別表四は今期設定する納税充当金は加算することとなりますが、前期分については通常何も処理しないはずです。

あくまで推測ですが、ご参考になればと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
未払法人税の相手勘定は、法人税等(特別損益)です。
前期末で納税充当金の設定をしなかったので、別表五(二)で、納税充当金の取り崩しとすると、納税充当金の計算が合わなくなってしまうので、悩んでいます。前期設定しないと、今期では修正できないのでしょうか?何度もすみません。上記説明につきましては、大変分かりやすく、理解することができました。

補足日時:2006/09/04 22:11
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