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10年間位、主人の扶養内で働いてきました。
わりと時給が高かったので、少ない時間でも130万になり自分の時間ももてます。しかし、今年上の子が県外の私立大学に通うようになり、さらに、2年後には下の子も県外の大学を受験する予定です。
そうなってくると、扶養の範囲以内とも言ってられないかなと思い、空いてる時間を別のところで働こうかと検討中です。(今のところは、2人でローテーションなので、これ以上増やせません)
確実に扶養から外れてしまいますが、そうなったら個人で確定申告をしないといけないのでしょうか?また、国保、国民年金等の手続きなどありますが、例えば今年度中に外れることになれば来年の2月の申告の時に、今年度分をさかのぼって支払い、また主人の扶養をはずす手続きをその時点で行うと言うこと・・なのでしょうか?
アドバイス よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>今の勤めている所は、「年末調整」があります。

新たに勤めるところでも「年末調整」があるとしますよね…

2カ所以上で年末調整を行うことは、制度上あり得ません。

年末に 2カ所以上同時にお勤めの場合は、どちらの会社にも、年末調整をしないようお伝えください。

もしくは、A社での源泉徴収票を B社に持ち込んで、B社で A社の分も併せて年末調整をしてもらうことはできます。

この回答への補足

ありがとうございます。だんだん理解してきました。
もう少し、ご質問させていただいてもよろしいですか?

>年末に 2カ所以上同時にお勤めの場合は、どちらの会社にも、年末調整をしないようお伝えください。

年末調整をしないという事は、2ヶ所分を自分で確定申告しにいかなければいけないのですよね?

>もしくは、A社での源泉徴収票を B社に持ち込んで、B社で A社の分も併せて年末調整をしてもらうことはできます。

そういう事ができるのですね。
今、勤務している会社は扶養をはずれることになれば社保がありますが、もし別の会社の源泉徴収票を持って「一緒にお願いします。」と伝えれば、やっていただけるという事ですね?

会社で年末調整すれば、社保本人
確定申告すれば、国保本人・・・。

ということになるのでしょうか?すみません。何もしらなくて。。
お暇なときにお返事頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。

補足日時:2006/09/06 10:34
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この回答へのお礼

ありがとうございました。年末また質問させてもらうかも・・です。

お礼日時:2006/11/08 11:20

確定申告は、扶養内だからとか、扶養から外れているからとかで、「個人でしなければいけない」と決まる物ではありません。



扶養内でなくても、勤務先で年末調整をしてくれてて、他に申告ネタがなければ、確定申告をする必要はありません。
また、扶養内でも、源泉徴収されたことがあり、年末調整をしてもらってない場合、確定申告は義務ではありませんけど、「取られすぎた税金を取り戻したい」と言う気持ちがあれば、気分的に「確定申告しなきゃ!」となります。

税金の扶養については、12月末での所得が38万円(給与収入だと103万円)を超えると、配偶者控除が使えないので、ご主人の年末調整の手続きで、そう届けるか、ご主人が確定申告します。
社会保険上の扶養については、12月末締めの年収ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えた段階で扶養から抜けます。これは、税金の精算とは無関係ですので、確定申告で「支払う」とか「扶養からはずれる」とかは、ありません。
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 11:18

>そうなったら個人で確定申告をしないといけないの…



必ずしも確定申告ではありません。
年末に勤めている会社で「年末調整」が行われるなら、原則として申告の必要はありません。
年末調整がされなければ申告が必須です。

>今年度中に外れることになれば来年の2月の申告の時に、今年度分をさかのぼって支払い…

あなた自身の税金に関しては、そういう解釈でけっこうです。
ご主人の税金に関しては、秋のうちに会社へ「扶養控除に関する異動報告」をしなければなりません。
その届けを出せば、ご主人は年末調整で、配偶者控除および特別配偶者控除がなくなります。

社会保険の面では、事後の精算ではなく、「今年の収入見込み」がおおむね 130万を超えた時点で扶養をはずされます。
ご主人の会社・健保組合から扶養をはずす通知が来たら、国保、国民年金の加入はご自身で行ってください。
税金の申告とは別物で、時期も一緒というわけではありません。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
もう一つ、お聞きしてもいいですか?
今の勤めている所は、「年末調整」があります。新たに勤めるところでも「年末調整」があるとしますよね。両方扶養範囲以内の金額ですが、あわせると外れてしまいますよね。この事は、何処に何時申告しなければいけないのでしょうか?
なんどもすみません。

お礼日時:2006/09/05 22:54

確定申告を行う事になります。

社会保険は次年度からになります。遡及することはありません。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/05 22:46

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