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私は専業主婦なのですが、先日、在宅でパソコンを使ったライター的な仕事をしました。
A社からは25万円(源泉を引かれて22万5千円の手取り)、
B社からは19万円(何もひかれずに振り込まれました)で、合計すると44万円(手取りは41万5千円)の収入がありました。

夫の年末調整のための書類提出を職場から求められ、書き方がわからず困って税務署に電話で聞いてみたら、私の収入は「給与」にはあたらず、「事業所得、もしくは雑所得」に当たる可能性があるため、38万円を超えると夫の扶養から外れるのでは・・・とのこと。
夫の扶養内で働いていると思っていたので、とてもショックです。

それで質問なのですが、
夫の扶養から外れずにすみ、しかも源泉徴収で25000円引かれた分を年明けの確定申告で取り戻すにはどうしたらいいでしょうか?
・・・どうしたら・・・と言うよりも、できるのでしょうか?

あわせて、以下についても教えていただけたらうれしいです。

(1)私の所得は「給与所得・事業所得・雑所得」のどれにあたるのでしょう?税務署では仕事の受注先に確認してみてくださいと言われましたが、どういう風に聞けばよいのでしょう?

(2)収入-経費が38万円を超えると扶養から外れる・・というのが本当だとすると、夫の扶養から外れずに済む方法は何かありますでしょうか?
ちなみに経費についてですが、特に領収書なども取っておらず、費用が不明確な場合どうすればよいのでしょう?詳細な内訳を添付しなくてはならないのでしょうか?

(3)B社では源泉を引かれていないという状況から、A社のみを申告し、B社分については未記入・・・なんていうことはアリでしょうか?それとも脱税とかになってしまうのでしょうか?

あれこれ聞いてしまって申し訳ありません。
どうしても夫の扶養から外れたくないので、とても困っています。
どうぞよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

pompom-sanさんこんにちは。


原則的な考え方についてはtantan54さんが答えられているとおりですのでかいつまんで補足、回答いたします。

まず扶養から外れるかどうかについてですが、おそらく扶養からは外れないと思います。pompom-sanのようなケースの場合、家事労働者等の必要経費等の特例というものがあり、これを適用できる可能性が高いと思います。この特例該当すれば仮に必要経費が0でも扶養からははずれないはずですし、また源泉税額は全額還付されるはずです。ただし、実際に申告に行く前に、電話等で税務署に(匿名で)相談されて確認しておくとよりよいかと思います。(この特例の適用の可否について)


それから(1)から(3)について

まず(1)ですが、おそらく雑所得でしょう。
確認方法としては、A社とB社に年明けにでも「源泉徴収票又は支払調書をください」と要求してみてください。源泉徴収票をいただける場合は先方は給与として処理しているはずですし、支払調書をいただける場合は先方は外注として処理(つまり事業所得か雑所得)しているはずです。支払調書が来た場合は、ご質問の内容から推定して雑所得で問題ないと思います。
(2)このケースでは扶養からは外れないと思いますが、念のため回答します。
原則的には領収書等保存すべきですが、雑所得ですから詳細な内訳を別途用意しておけばそれでよいです(添付の必要はありません)。ただし、だからといって架空経費等はしないでください。税務署は必要に応じてその内容について説明・確認資料を提出してくださいということがあります。本気になった税務署はとことん調べますので、うそはばれる可能性が高いです。もし問い合わせがきたらその際には正直に領収書は保存していなかった旨を説明してください。経費はあとから思い出して記入したと。
(3)については、そもそも扶養から外れないと思いますので正直申告がいいと思いますよ。原則的にはpompom-sanに仕事をお願いした会社は税務署に支払調書を提出(つまり誰にいくらはらったかが税務署にはわかっている)しているはずですので、その場合には税務署サイドで申告漏れを発見できるわけです。(必ずではないですが)

所得税って、不公平感がなるべくでないようにわりといろいろなところに配慮があります。pompom-sanがそういうお立場かどうかはわかりませんが、今回のようなケースは家を出られない主婦の方が内職をした際にパート・アルバイトの方と比較して不利にならないように、配慮された特例です。うまくできていますね。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
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この回答へのお礼

丁寧なお返事、アリガトウございました!大変参考になりました。
お礼が遅くなり申し訳ありません!!

お礼日時:2005/12/16 11:37

1.まず、一定時間会社出勤義務のある在宅勤務のアルバイトというものでもないかぎり、給与所得には該当しないと思います。

事業所得の事業に該当するかどうかは、社会通念により決まります。お店や事務所を構えているとか、継続的に行っており、それを続けて行こうとしているかとか、自分で道具や機械を買っているかどうかなどいった観点から見て決めることになります。今回のケースでは、金額も少なく、事業所得として認められにくいように感じます。また、事業として行う場合は、開業届などを出しておき、青色申告も申請してみるとよいでしょう。却下されればダメですが、特典はいろいろあります。青色申請は事業開始より2ヶ月以内です。毎年しないのなら、雑所得になるでしょう。
2.事業所得でも雑所得でも、原則として領収証などは残しておかないと経費になりません。しかし、水道光熱費や家賃の一部などは、当然に必要経費になるものですから、領収証のないものについても、思い出して一覧表を作るなどして、6万円以上の費用をかき集めれば、なんとか38万円以下に収まります。今年パソコンなどを買っていたら、半分ぐらいは、その必要経費にいれてもいいかもしれません。
3.それは、事業所得だと、売上除外という悪質な脱税行為になるので絶対にやめましょう。2.に基づいて、来年の確定申告時期に確定申告すれば、源泉税額分は還付されます。
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この回答へのお礼

丁寧なお返事、アリガトウございました!大変参考になりました。
お礼が遅くなり申し訳ありません!!

お礼日時:2005/12/16 11:37

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