プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

市民税を分納しようと思うのですが、全てを支払うのに
2年以上の分割は出来ないと聞きました。
分割であれば、何年かかろうと払う意思があればよいと思っていたのですが
本当のところはどうなのでしょうか?

すいませんが、誰か教えてください

A 回答 (5件)

 こんにちは。



○地方税の分納

・地方税法の定めでは、みなさんんも書かれていますが、住民税も含めて、分納は原則として1年以内と定められています。
 
・しかし、実際の運用としては、本当に支払う資力がないのでしたら、1年以上の分納を認めてくれます。
 ただし、ただ分納したいというだけでは勿論ダメで、分納せざるを得ないほどの資力がないことを市区町村の収納担当者に納得してもらえる理由が必要です。

○時効

・地方税(国税も同じですが)については、未納にすると滞納整理がされます。具体的には、

法定納期限までに未納

20日以内に督促状を送付

10日は差押さえが出来ない

何度か催促

それでも納税しない時は差押さえ

となります。

・つまり、未納になれば、最短で30日で差押さえが可能になります。
 しかし、市町村もそんなにすぐに差押さえをするわけではありません。何故なら、地方税は時効があり、未納の税金は過去5年間に遡って請求できますから、極端に書きますと、5年以内に回収できればいいからです(そこまで気長に待ってくれる役所はないと思いますが…)。
 しかし、未納から30日を越えると、いつ差押さえをされても文句が言えない不安定な状態になることは確かですから、分納について相談されることは良いことだと思います。少なくとも、納税の意思があるということで、役所の心象が良くなります。

 以上が地方税の考え方とその運用です。以下ご質問についてお答えしますと、

>2年以上の分割は出来ないと聞きました。

・地方税では原則としてそう定められていますが、運用としては複数年の分納も認められるケースがあります。

>分割であれば、何年かかろうと払う意思があればよいと思っていたのですが

・一応「時効」がありますから、何年もかかると困るのですが、税金の一部を支払われると「時効の停止」が適用されますから、時効がリセットされます。
 つまり、5年以上、支払われない期間があるとまずいこと(差押さえ)になります。 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変解りやすく説明して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/17 14:28

詳しい条文を掲載して説明してもいいですが、ややこしいので省略し、分かり易く書きます。



(1)納税者が税金の納付が困難な時に、納期未到来の場合、NO2さんが言われているような「徴収猶予」という制度があります。但し、審査要件が非常に厳しく、現実に「徴収猶予」が認められることは、まずありません。

(2)税金が納期限を過ぎた場合・・すなわち滞納になった場合、徴収を猶予する場合「換価の猶予」という制度があります。こちらは要件が、「徴収猶予」より、はるかに緩やかなので、一般的には、分納をする場合は、こちらの「換価の猶予」制度により行います。

(3)「徴収猶予」も「換価の猶予」も「納税について誠実な意思を有すると認められる」もので、原則は1年、やむを得ない時には2年まで分納が認められます。すなわち最長2年間の分納まで認められるということです。

(4)但し、どちらの制度も、猶予してもらうには税に相当する担保を提供しなければなりません。

(5)現実に、税相当の差し出せる担保があるくらいなら、それを処分して税に充当すれば言い訳で、どちらも余り現実的な納税者の救済にはなりえない面があります。

(6)そこで、一般的に行われてるのが「徴収猶予」「換価の猶予」に準じて原則、分納を1年にする。やむを得ないときは2年まで延長する・・但し、担保は徴しないという、「事実上の猶予」です。

(7)法律によらない「事実上の猶予・分納」ですので一応最長2年以内という原則は言いますが、状況に応じて、もっと長く分納を認めてもらえる場合があります。

しかし
>何年かかろうと払う意思があればよいと思っていた
・・・ような甘い考えでは「納税について誠実な意思を有すると認められ」ないので税務当局は2年以上は認めないと思います。

結論として状況的に2年以内の分納が無理な場合は、それ以上の期間が認められることがありますが、あくまでも「納税について誠実な意思を有すると認められる」場合です。

真摯に納税する意思はあるが、現実には困難な状態であることを税務当局に、ちゃんと誠意をもって説明すべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2006/09/17 14:29

滞納した地方税の分割納付(納付猶予)は法律どおりの運用であれば、1年を超えることはできないとされています。



しかし、自治体によって1年を超える分割を認めているところも多いです。これは、厳密に言えば法律違反ですが、滞納者の納付能力を考えて判断されているのが実情です。

もし、役所でそのことを言われたのであれば、あなたに1年以内に納付する能力があると思われたのでしょう。実際、あなたが多少の努力をしてでも納付できるのであれば、1年を超える分割を要求するべきではありません。

というのも、分割納付の滞納者の納付管理は、役所の担当者にとってリスクの伴う管理です。約束を反故にされる確率は期間が長くなるほど高くなるでしょうし、その期間中に担当者の人事異動があれば後任に引き継ぐ必要があり、結構大きな負担です。

ですので、自治体によって違いはありますが、実際1年を超える分割を認めてはいますが、法律どおり認めたくないというのが本音です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/17 14:30

地方税法において、下記のように規定されております。




地方税法
(徴収猶予の要件等)
第十五条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に
該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を
一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、
又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の
申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき
期限を定めることを妨げない。

 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災
   その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
 二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が
   病気にかかり、又は負傷したとき。
 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。

3 地方団体の長は、前二項の規定により徴収を猶予した場合において、
その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入することが
できないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者の
申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、すでに
その者につき前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて二年をこえる
ことができない。
    • good
    • 0

「誰に」聞いたのですか?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!