アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=2300664
ではお世話になりました。
その後、HMに強行してもらいました。(隣人からのクレームは私に廻してもらうということで)

結局、隣人はその後、特に何もいってこないのですが・・・
今後のことを考えて境界杭を打ちたいので立会いをお願いしたのですが、相手は突っぱねてきました。
多分、裁判記録通りになっているのでそれを物理的に認めたくないためだと思います。(道に2m隣接しないのが確定するため)

このように相手が立会いを拒んだ場合、境界杭を打つことはできないのでしょうか?
裁判記録で2つの家の四方の長さが図面上に数値でcm単位まで明記されているのですが、何かよい方法はないでしょうか?

このままでは一生隣の文句を聞くことになります。

別に境界杭でなくても、法的に相手が文句をいえない方法なら何でもいいです。

A 回答 (3件)

杭の設置の件ですが、設置しても隣人が今のような態度であれば、効果がないというか、設置の意味もないような気がしますが、、、



その裁判所の調書の図面には、境界間の距離はあるみたいですが、法務局で字図、測量図は取られているのですか?
隣人がなんと言おうと、字図(国土調査が済んでいれば法第17条地図)、測量図(座標管理されているもの)があれば、法的にその境界は正しいことになります。

一度、土地家屋調査士に依頼して、境界の復元をしてはどうですか?それには、国土調査後の字図(法第17条地図)もしくは、測量図があればのはなしですが、(必ずしも国土調査が済んでいるとは限らない、測量図もあるとは限らない)道路に隣接している土地であれば、以前工事をしたことがあれば、分筆した測量図があるかもしれません。なければ、字図を参考に立会いになりますが。

仮に、境界を復元しても、隣人は認めないと思いますが、法的にはそこが境界になります。

過去に測量を仕事としていましたが、ブロック塀の右・左でお隣さんが喧嘩を始めます。たまに、両者の思い込みもある場合があります(祖父からこの水路が境界だと聞かされていたり、杉の木が境界だときいていたり、実際境界復元をすると1mぐらい違ったこともあります)

難しい問題ですけど、がんばってください。
参考意見として、、、
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

先日法務局にいってきましたがどうやら測量図はないようです。

前面の道路は位置指定道路なんで、その辺も情報がなさそうです。
とりあえず、私にとっては前の持ち主と隣との裁判記録の添付図面(大きさが明記されている)だけなのです。

お礼日時:2006/09/15 16:50

「土地家屋調査士」に相談された方がよいと思います.

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

測量図がなくても対応してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2006/09/15 16:53

杭でも塀でも勝手に設置すれば良いと思いますが?



文句が有れば相手の方が改めて裁判でも何でもして貰えば良いだけの話しです

杭も打ちましょう

塀も造りましょう

相手の方も気の毒なのですがそれは土地を売った業者とお隣の問題でしょうね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

家を建て替える前に塀があったのですが、その塀のせいでクルマがぶつかるのを一番隣は嫌がっていたので、今回は建て替えの際に、塀は取ったので、せめて杭でも打とうかと思ったのですが・・・

他の人の意見から察するに、たとえ杭を打っても隣は納得しないかなぁと思えてきました。

お礼日時:2006/09/15 16:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!