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境界の確定と境界査定は同じ意味?

古くからある家を壊して新しい家を建てるのですが、新しい家の計画を立てるときに境界を確定しなければいけませんよね?
ここで教えてほしいことは、『境界の確定』と『境界査定』は同じ意味ですか?
どなたかよろしくお願いします。(測量図等ありません)

A 回答 (5件)

こんにちは。


わたしのイメージでは、こんな感じです。
・境界査定 = 境界を現地立会して確認すること。
・境界確定 = 立会の結果、場所を確定。必要に応じて境界標設置。

今回、旧家屋をとりこわして、新築するようですが、
家の周りの 境界がはっきりしているのなら、
境界確定は、してもしなくてもいいと思います。
建築許可願い(建築確認書)につける新築住宅の配置図は、
境界確定してなくてもザックリそれらしく書いたりするからです。
家は大丈夫、建てられると思いますよ。

ところで、質問者様の宅地は、測量図がないようですね。
わたしが質問者さまの立場なら、結構な費用がかかりますが、
境界確定して地積更正登記をします。
・なるべく旧家屋がある状態のときなら、隣接地主さんから境界の同意が得やすいでしょう。
・ハウスメーカー、工務店の紹介or自分で測量業者(調査士)を頼んで測量する。
・その後、隣接から図面にハンコをいただく。
・地積更正登記などをして、法務局に自分の土地の地積測量図を保管してもらう。

*まとめ*
ここ5年~10年ぐらいの区画整理した土地にお住まいであればいいのですが、
そうでなければ、(1)測量して、(2)地積更正登記までお勧めします。
(1)測量して隣接地主と境界確認でもOKですが、図面が手元にしか残らない。
また、代替わり、隣の地主が変わった場合など境界の認識の違いがでてきたりします。
(2)地積更正登記などまですると、法務局という不動産管理するお役所に、地積測量図が永久保存されます。
法務省の出先機関が自分の土地の図面をしっかり保管してくれるわけです。
そうすると、代替わりしようが、みんなが同意した境界確定の結果は誰に対しても対抗できます。

家の建替えや、塀をたてたりすると、景色が変わって見えますよね。
以外とちょっとしたことから、VSになった現場を見てきてますので。
境界を「押した」「押された」のトラブルにならないように、チャンスと思って今やっておくことをお勧めします。

参考程度のアドバイスとしておきき下さい。
新居たのしみですね♪ではでは。
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「境界査定」とは、行政が一方的に道路境界を決めることです。

行政処分行為です。
戦後、民主主義国家となって日本国憲法ができてから、廃止となりました。
「境界確定」は、行政と協議して道路境界を決めます。民法の契約行為になります。
「査定」と「確定」では、全く違ったものです。法律も違います。
今だ、「査定」と言う言葉を使っていますが、間違った使い方ですので、注意してあげてください。
特に、戦前の言葉をそのまま使っている行政が多いです。
訂正することを怠って、「査定」と言う言葉を使っている行政は、社会主義国家を目指しているともいえます。
今までの私の経験で行くと、「役人面」をしている行政ほど、多いです。

行政の建築課によって、境界確定を条件としているところは、少ないです。
現況測量図で充分に建築確認申請ができるかと思います。一度、建築課と相談してみてください。
境界確定を行うと測量代金が馬鹿になりません。

ただし、ブロック塀などを造るのであれば、近隣との境界紛争を避けるためにも、民民の境界だけでもやられたほうが良いです。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/sasukekato/yougo.htm
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境界査定という言葉は、私の地域では使われません。


境界確定ということの方が、一般的のように思います。

「境界査定」で、検索ところ、ほぼ同じ意味でつかわれているようです。

たとえ測量図がなくても、境界確定を必ずしなければならないわけではありません。ケースバイケースです。
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測量図が無いと 公図&謄本を取り 現境界と比較検討


現境界は 双方で了解されているのでしょうか(根拠になる杭とか石とかがある)
民-民;官-民;国の土地が入っている場合もある
1万札を敷き並べた様な土地での境界確認は骨が折れる (ADC)
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言葉の通りです。


査定した結果が確定です。
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