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二筆の売買の仲介をしようとしています。
一筆は最近測量をしたようで、境界鋲などは現存するのですが、もう一筆は境界鋲が見当たりません。

・この場合、境界は明示しないといけないものでしょうか?
・売主としては、費用をかけたくないので非明示でいきそうな感じなのですが、その場合契約書の内容はどのような記載にすれば宜しいのでしょうか。

境界非明示のケースの経験がなく、困っています。
諸先輩方のお知恵を拝借させていただければと存じます。

A 回答 (2件)

仲介業者ですよね?私もですが、隣地へのヒアリングをしたらいかがですか?そのうえで売主の認識を確認し、買主に説明する。

特に境界鋲などを入れる作業をしなくても、ここです。と敷地説明図などの書面で説明すれば事足りるでしょう。お金はかかりません。
それもしたくないということであれば
重説で「Bの土地に関しては、●側隣地(地番●●)及び●側隣地(地番●●)との境界が不明です。○○の理由により隣地所有者への確認ができません。(買主はそれを了承したうえで本物件を現況のまま買い受けるものとします)」までいれとけばよいでしょう。
後日の買主と隣地所有者との間で境界を明示した場合、面積に増減がある場合があります。まで入れれば完璧だと思われます。
契約書が宅建協会などのひな形では境界明示が条文にありますので末梢、もしくは●●条にかかわらず・・・といった形で変更をお忘れなく。

仲介業者ならば、後日に禍根を残す契約を避け、明快な契約のために最大限の努力をすべきでしょう。売主を説得して隣地にヒアリング、意見が違えば協議をする、、、まではできればやって差し上げて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/10/06 09:12

境界紛争解決センターに事案提出すれば良いのでは?


売却物件なら明示すべきでしょう。
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