いま、爆発的流行をしている「おさかな天国」という歌があります、この歌詞の中で、
さかなさかなさかな 魚を食べると
あたまあたまあたま 頭が良くなる
というフレーズがあります。これは、魚に多く含まれるというDHA(デコサヘキサエン酸)の効用を謳ったものと解されます。
たしかに、DHAは<脳の神経細胞には、自ら突起を伸ばして他の神経細胞とつながることによって情報を伝達している。DHAはこの神経細胞の突起にあるシナプスに集中して点在しており、DHAが豊富だと神経細胞が柔らかくなり、流動的で、敏感になる。>
ということですから、「魚を食べると頭が良くなる」というのは嘘ではないでしょう。
しかし、魚は「食品」であり、食品に「効能・効果等」を謳うのは問題があります。効能をうたうのであれば「医薬品」でないといけないはずです。「食品」に対してこのような薬効をどうどうと謳うというのは、明白なる「薬事法違反」なのではないでしょうか!!
今すぐ、CD発売元の責任者を逮捕し刑事告発するべきだと思いますが、どうなのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
薬事法は、未承認の「医薬品」の広告を規制しているのであって、「食品」の効用を謳うことを禁じているわけではありません。
健康食品の表示について薬事法違反を問われるのは、それが未承認の「医薬品」と解されるためです。魚は、誰が見ても「食品」であって、「医薬品」と認識される余地はありません。
問題となりうるとすると、むしろ景品表示法ですが、「おさかな天国」を商品の表示と解するのは困難だと思いますし、「魚を食べると頭がよくなる」ということが「優良誤認」を与えるものとも言えないかと思われます。
少なくとも、「明白」な法律違反はないことは明らかであると考えます。
薬事法と広告規制については、下記参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.eisei.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/ken …
ありがとうございます。こういう、真面目な回答をして頂きたかったのです。
私がこの質問をしたのは、質問No.241098に、
「椎茸のチラシ・ポスター等の広告を作っているが、効果・効能等についてのキャッチコピーを入れるのは薬事法に触れないか」との質問に対し、
「食品は「医薬品」ではないので椎茸に「効能・効果」を謳ってはいけない。効用を謳うならば「医薬品」でないといけない」
との回答があったからです。
椎茸に薬効を謳っていけないなら、魚のDHAの薬効を謳うのはいいのか? と疑問に感じたからです。
では、椎茸(粉末とかではなく、椎茸そのもの。つまりどう見ても食品)の効果・効用を謳うのは、かまわないのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
もうすでに解答が出ているようですのでちょっと余談で一言
>おさかなを食べると頭がよくなる……となると、内陸の牧畜民族は頭がわるいのでしょうか?
10年ぐらい前に、フランスの学者が日本の子供のIQが高いのは比較的魚を
よく食べるからだという論文を発表して世界的に話題になりました。
実際、多くの調査で魚をよく食べる地域は他の地域よりIQが高いという報告が
あるようです
No.7
- 回答日時:
あの歌は確か,頭の”なにが””どう”良くなるのかには,全く触れていません.
(冴えるのか,記憶力が増すのか等々)
歌詞にある”さかな”を,品名の特定に結び付けるには,店頭にある鮮魚以外
の加工品をも含むのかどうかという点でも,非常に曖昧です.
つまりあれは,売り場のおっちゃんが「コイツは体にいいよー」って,
お客さんに声を張り上げるのと変わらないレベルだと言えそうです.
だとすると,魚を食べれば頭がよくなるというのは,漠然とした”主張”の
類にすぎないと言えるのではないでしょうか.
私は法律家でもなんでもありませんが,仮に裁判となった場合を勝手に
想像してみました.
裁判官はおそらく,こう判決文を述べるのではないでしょうか.
----
被告は,CDソフトの使用環境を指定できる地位になかった.さらに
「頭がよくなる」だけでは「薬効」とは言えない,また「さかな」だけでは
具体的に商品を特定していない,したがって被告は無罪とする...
さらに,証人として呼ばれた作詞家も,「まさか,あの歌がそんな使われ方を
していたとは思いもよりませんでした.」と告白するんじゃないでしょうか.
No.6
- 回答日時:
No.5の、north073さんの回答で、一応この質問に関しての結論は出ているとは思うのですが、あえて一言。
私は、多少毒のある語調もあれ、今までの全ての方は、あなたのために真剣にお答えになったものであると感じています。もちろんお一人お一人に丁寧にお礼をなさっているので、その辺はご確認いただいているとは思いますが。
ところで。
薬事法には全く詳しくない私ですが、この歌の危険性を指摘する声が、あっても不思議ではないと、私もかねがね思っておりました。
良かれと思って作られた歌詞なのでしょうが、私は、この歌の扱いに、洗脳とか、情報操作の陰を感じずにはいられません。
理論的に、魚(DHA)を食べることで、頭がよくなるということが言えたとしても、決して、頭がよくなる食品は、魚だけには限られない。
そこに、誤解を生む種がまかれています。
もちろん、こういうことで訴訟を起こす気など、私には全くないし、私自身、楽しんで聴いている一人です。ただ、こういう曲ならば全く関心を払わない人が、「君が代」になると、やたらと文句をつけたがる人がいるのは、どういうことかと。
君が代に比べれば、お魚天国のほうが、何百倍も洗脳作業的要素を兼ね備えているというのに。
ありがとうございます。
「君が代」がどうであるかはまあともかく、「おさかな天国」は私は前々から問題があるのではないかと考えてきました。
「泳げたいやきくん」はけっしてたいやきのCMソングではありません。
「だんご3兄弟」もけっして串団子のCMソングではありません。
しかし、「おさかな天国」はまぎれもなく魚をたくさん売るためのCMソングであり、その目的で魚屋さんの店頭でカセットテレコからガンガン流されていた曲です。「さかなを食べると、頭が良くなる」というフレーズも、延々とエンドレスで流されていました。
一方、テレビのCMを見ると、例えば某納豆のCMで「○○○食べよ、骨元気食べよ」。 コンニャクを原材料にした某食品で「○○○でお腹スッキリ」、などというフレーズが流されていますが、それ以上は決して踏み込みません。
「骨元気食べよ」とは、納豆にはカルシウムを骨に固定する作用があるので、骨密度の増強に役に立つ、と言いたいのでしょうが、決してそうは言いません。
「お腹スッキリ」とは、便秘がちの方はこれを食べると、食物繊維たっぷりなのでお通じがあっていいですよ、と言いたいのでしょうが、決してそうは言いません。
これほど気を付けているのは、やはり食品に対して「薬効」を謳うことは法律上問題になるからでしょう。
それなのに「おさかな天国」は、こんなに堂々と薬効を謳っていいものなのだろうか……と心配になったわけです。
おさかなを食べると頭がよくなる……となると、内陸の牧畜民族は頭がわるいのでしょうか? そんなことはないと思いますが……。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
たいやきが海を泳ぐのはOKですか?
愛で空が落ちてきますか?
で、あなたのこの質問でCDの売上が1枚でも下がったら今すぐ営業妨害で逮捕ですね。
この回答への補足
たいやきは食品であり、「およげたいやきくん」中で“このたいやきは海を泳ぎます”、と明言しているわけではないので、なんら不当表示にはならないでしょう。もちろん薬事法とも無関係です。
また、そもそも「およげたいやきくん」はCMソングとして作られたものではありません。もし、玩具のCMソングの中で、「海中を自在に泳ぐぞ!」と明言しており、実際にはその玩具は海水につかると壊れてしまうならば、問題があるでしょう。
「愛で空が落ちてくる」というのは、何かの商品に関する説明でもなんでもないので、最初から対象外でしょう。
しかし、「おさかな天国」は1991年に水産庁の普及事業としてCMソングとして作成され、カセットテープで大手量販店に配布されて店頭でガンガン流されていた曲です。魚をたくさん売りたい、という目的のために作成され使用されていた曲なのです。当然、「今ここの店で売っているこの魚を食べると、頭が良くなりますよ」という意味のことを延々と連呼していたと解釈するべきでしょう。
団子屋の前で「だんご3兄弟」の曲をを流していても、それはイメージソングに過ぎず、なんら団子の“効果・効用”については語っていません。
一方、「頭がよくなる」というフレーズが、魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)の効用について謳っているということは、「おさかな天国」のホームページでも明言されています。
>あなたのこの質問でCDの売上が1枚でも下がったら今すぐ営業妨害で逮捕ですね。
そうかなあ? 因果関係の証明は無理だと思いますが……ただ、薬事法にまったく違反していないのであれば、名誉毀損にはなるでしょうね。
http://www.jp-super.com/fish.htm
No.2
- 回答日時:
この歌詞を、"効能"として表記して販売している、"魚"という名称の、何の指定も受けていない商品が販売されているのなら、別ですが、私の知る限り、そのようなものは無く、単に、"歌"として存在しているだけです。
対象となる商品が無いのに、薬事法も何もあったものではありません。
tabun,neta datoha omoimasuga...
この回答への補足
「おさかな天国」は1991年に水産庁の普及事業としてCMソングとして作成され、カセットテープで大手量販店に配布されて店頭でガンガン流されていた曲です。魚をたくさん売りたい、という目的のために作成され使用されていた曲なのです。当然、「今ここの店で売っているこの魚を食べると、頭が良くなりますよ」という意味のことを延々と連呼していたと解釈するべきでしょう。
「頭がよくなる」というフレーズが、魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)の効用について謳っているということは、「おさかな天国」のホームページでも明言されています。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
maruru01です。>これは、魚に多く含まれるというDHA(デコサヘキサエン酸)の効用を謳ったものと解されます。
あなたはこのように解釈しましたが、他に解釈の余地はないと思いますか?(つまりそういう意味で歌っているとしか思えないということですか?)
>魚は「食品」
ここでいう"魚"というのは、種類というか分類を表す名詞ではないでしょうか?特定の何かを示すものではないのではないですか?
また、「食品」という言葉の定義は何ですか?
その定義に照らし合わせると、ここにある"魚"は「食品」となりますか?
また、この歌が、魚を食べると頭が良くなるということを主に主張していると思いますか?
ところで、よくTV番組で普通の食品の効能を紹介していますが、それらもやはり薬事法違反に当たると思いますか?
これらのことをもう一度よく考えて、それでもなお納得がいかなければ、ご自分の責任において、告発して下さい。
では。
この回答への補足
「おさかな天国」は1991年に水産庁の普及事業としてCMソングとして作成され、カセットテープで大手量販店に配布されて店頭でガンガン流されていた曲です。魚をたくさん売りたい、という目的のために作成され使用されていた曲なのです。当然、「今ここの店で売っているこの魚を食べると、頭が良くなりますよ」という意味のことを延々と連呼していたと解釈するべきでしょう。
「頭がよくなる」というフレーズが、魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)の効用について謳っているということは、「おさかな天国」のホームページでも明言されています。
>よくTV番組で普通の食品の効能を紹介していますが、それらもやはり薬事法違反
>に当たると思いますか?
もしTV番組での食品効能紹介(例えば納豆)の後で、特定の商品(XX屋の○○納豆)のCMを流せば問題でしょう。しかしそのようなことはしていません。
一方、「おさかな天国」は店頭で流されていた曲ですから、「この店の魚」を特定しているとは考えられないでしょうか?
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