プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フリーランスです。ただ今、派遣会社で仕事をしていまして、
派遣会社の方から社会保険に入らないか、という話がありました。
ただ、こういった場合、期間が終了してしまうと、
保険は切れてしまいますよね?
それとも保険が切れるまでにいくらか時間があるという
具合なのでしょうか??

まだ生活が安定しないため、親の扶養に入っています。
一度社会保険に入ってしまうと、契約終了後、もとの状態に
戻れなくなるのでは・・・??どうでしょう??

でも断る理由もないような気もするし・・・???

とにかく、どうすればよいのか、一番よい方法を教えてください。
もしくはヒントでもかまわないのでください、よろしくお願いします

A 回答 (5件)

国民皆保険といい、国民は社会保険など、いずれかの制度に加入する義務があり、フリーの人でも、国民健康保険と国民年金には加入しています。



国民健康保険の保険料は前年の収入を元に計算されます。
収入がなくなり、納付が困難になった場合は、市によって違いますが、減免や延納の制度がありますから、市に相談することが出来ます。

国民年金は、月額13300円と決まっていますが、これも収入が少ない場合は、免除や半額の制度があります。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました(^^)
何度もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/02 00:03

>健康保険のみ扶養のまま、年金は厚生年金というのは


大丈夫でしょうか??

健康保険と厚生年金はセットになっていますから、残念ながら、そのようにどちらかだけという選択は出来ないのです。
両方一緒に加入する事になります。

この回答への補足

疑問がわいたので、補足します。
その場合、私は完全フリーになったら国民年金保険に入らなければ、
ならないわけですが、いくらぐらいなんでしょう???
仕事がないときでも請求がくるんですよね?ちょとこわ^^;

ところでフリーの方って保険はやっぱり入っているのが
普通なのでしょうか?
ご意見お願いします。

補足日時:2002/03/30 01:13
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、なるほどそんなにうまい話はないのですね^^;
わかりました。感謝。

お礼日時:2002/03/29 14:42

社会保険に入らないか・・・と言う


派遣会社は、何か・・・
本人負担割合を聞いてみては?
契約状況によっては本人が7割負担も有り。
(体験)
契約状況によっては日雇い扱いですから・・・
親の扶養に入ってるならそのままでいいのでは?
未成年か学生でしょうから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、大変参考になりました。
はい、本人負担割合は聞いてみます。私は月契約です。

未成年でも学生でもないんですね^^;
まぁ、この方がいいかなぁという具合で今まで・・
保険とか年金とか疎いんですが、
ただ、今回はどうしようかなとちょと考えています。

お礼日時:2002/03/29 01:31

会社としては、一定の条件(勤務時間や出勤日数が一般の社員の4保分の3以上)の社員は、社会保険に加入させる義務があります。


社会保険(健康保険と厚生年金)の場合、会社に保険料の約半額を負担してもらえますから、国保と国民年金よりも方が有利です。
年金にしても、厚生年金の方が将来の受給額が多くなります。
やはり、社会保険に加入すべきです。

派遣会社の契約終了後は、他の会社に契約したり、勤務した場合は、そこで新たに社会保険に加入すれば、健康保険の資格が取れて、厚生年金も継続されます。

新たな勤務先で、勤務時間が短いなどで、社会保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入し、年金は国民年金にに切り替えることになります。
この場合でも、年金の加入期間は継続されて、通算で25年以上加入していれば、年金の受給資格が発生します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、大変参考になりました。
なるほど、切り替えがきくのですね。
では、やはり厚生年金に切り替えるべきですね。
で、年金の件はそれでOKと。

で、ひとつお聞きしたいのですが、
健康保険のみ扶養のまま、年金は厚生年金というのは
大丈夫でしょうか??自分の国民健康保険よりも、扶養の健康保険の方が
安い・・????それが一番よいかもと思ったのですが・・・。

どなたかお願いします。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 01:26

 会社の社会保険に、加入すべきでしょう。

と言うより、会社としては社員を社会保険に加入させなければなりません。
 社会保険に加入することにより、自分の健康保険証がもてますし、年金も厚生年金となり国民年金や親の扶養でいるよりも、将来の受給額が多くなります。

 社会保険に加入して退職をした場合には、保険料を2倍支払って任意継続をするか国民健康保険に加入することになり、年金は国民年金に加入することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2002/03/29 00:53

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