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派遣会社で3ヶ月程、勤務していました。
在職中には所得税しか控除されていない上に、健康保険証が届かないため、おかしいとは思っていたのですが、退職後の給料から、2ヶ月分の社会保険料(約6万円)天引きされていました。当然、未だに保険証は届いておりません。

派遣会社に連絡したところ、「なぜこのようなことになったのか、調査してみます。」と言われてから全く返事が来ません。

このようなことって、一般的によくある話なのでしょうか?

実際に保険に加入していたのか、また、厚生年金なども支払われているのか確認する方法などあるのでしょうか?

みなさんのお力をお貸しください。

〜〜〜〜以下は勤務履歴です。〜〜〜〜

2月末日 勤務開始(月20日160時間労働)

5月末日 退職

5月分の給料から社会保険料として約6万円天引き

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

A 回答 (5件)

他の方の回答にある「保険料は加入月がかかり、脱退月はかかりません。

」と云うのは正しいのですが、
あなたの職歴を見ると、「2月末日に勤務を開始して、5月末日に退職」となっていますので、
少し説明を補充します。

細かく云うと「加入日を含む月から保険料を徴収し、喪失日を含む月の前の月まで徴収されます。」
尚、保険料には日割り計算と云う制度は有りません。

つまり、2月末日に加入した場合は、一日だけでも1ヶ月分の保険料が徴収されます。
健康保険証は退職日まで有効ですから、「喪失日」は退職の次の日になります。
5月末日に退職したのですから、喪失日は6月1日で、5月分までは保険料を払う必要があります。
以上が保険料に対しての、法律上の考え方です。

会社が法律通りの対応をしていれば、在職中の保険料は4ヶ月分になるのですが、
此れは会社の担当者に確認をする以外に方法はありませんね。

厚生年金の加入確認は、お近くの「年金事務所」で確認出来ます。
お近くに無い場合は、自治体の役所の国民年金課から問い合わせてもらう事も出来ます。

尚、勤めていた期間中に、国保の保健証で病院に行ったことはありませんでしたか。
若し有るとしたら、少し面倒な事になりそうですが。
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あなたは採用時にどのような説明を受けていたのでしょうか?


社会保険完備等の説明を受けていたのであれば、あなたもおかしいと思います。
保険料の天引き以上に保険証がどのかないことにもっと早く疑問を感じ、対応ができたはずです。だって、社保に入れば、国保を抜ける手続きが必要なわけですからね。

私からは会社の給与天引きが正しいという前提で書かせていただくとこのようになります。

社会保険の加入をしても、医療給付(健康保険証での医療機関の受診等)は加入日からですが、保険料は月額負担となります。
一般論として国保を含めた健康保険では、保険料は加入月がかかり、脱退月はかかりません。年金保険も同様です。

ですので、社会保険加入が正しければ、過去にさかのぼって国保の脱退をする必要があります。退職に伴い国保へ加入となったとしても一度脱退後に加入する必要があることでしょう。当然国保の保険料で重複期間の納付があれば、還付清算となります。

もしも、会社が社会保険加入とした機関について国保の利用をしてしまっている場合には、色々と医療付負担を国保に払い、社保へ請求する等の必要があることでしょうね。

保険証の交付もれは会社の落ち度ということになるでしょう。

逆に、社保に加入していないのに保険料徴収しただけであれば、それを返してもらえばよいでしょう。
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社会保険事務所は今は存在しませんので、問い合わせるなら年金事務所にしてください。


厚生年金の被保険者になっていれば通常、健康保険の被保険者でもありますのでまずは年金事務所での厚生年金加入を確認すれば事足りると思います。
入っていなければ会社から返金してもらって下さい。

最初の2ヶ月は社会保険にしない会社がよくありますので4月から加入予定としていて、遅めに手続きしたら5月に退職となったので最後の給与から4・5月分の保険料を引いたというところでしょうか。
保険証は届くのに時間がかかるので、間に合わなかったか渡しても仕方ないと思ったかじゃないですか?
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No.1です。



> 派遣会社で勤務する以前は、国民保険に加入しておりました。
国民健康保険は、脱退や加入の都度に届け出が必要です。
脱退は会社勤務の開始(健保組合の加入)日、加入は退職翌日、になります。
5月末退職ならば、再度の国民健康保険加入手続きが必要です。
これを怠ると、2か所からの2重徴収や、さかのぼっての支払いなどが起こりかねません。

> 週明けに社会保険事務所に行って確認をしてみようかと考えております。
社会保険事務所は年金関係を扱っています。
医療保険関係は、国民健康保険は居住役所、会社の健康保険はその健保組合です。
お間違いなく。
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社会保険とは、医療、年金、失業等の総称です、念のため。



この前後の医療保険はどうされていたのかが不明ですが、
医療保険の支払先は、月末日加入側に支払うことになっています。
なので、派遣会社からの健康保険徴収は、2月~5月の4か月分になるはずです。
なお、被保険者証が交付されなかったのは、健保組合か雇用会社側の怠慢でしょう。

社会保険各種の給与源泉内容は、給与明細で再確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

派遣会社で勤務する以前は、国民保険に加入しておりました。
週明けに社会保険事務所に行って確認をしてみようかと考えております。

お礼日時:2017/06/24 00:52

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