No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 私の勤めていた会社は、パートだからという理由で
> 社会保険や雇用保険には加入させませんでした。
企業又は業界内の勝手な常識による違法行為ですね。
アルバイトだろうが、パートだろうが、法律に定められた条件をクリアしている者は強制加入。
⇒労働者や企業が、自己の判断(希望)で未加入状態になることは許されない。
> しかし法律では一定以上の勤務時間を越したら加入させる義務はありますし
その通りです。
・社会保険:出勤日数や労働時間数に関係なく、2箇月以上雇用する事が明らかな者は、別途定める条文[適用除外]に該当するか、厚生年金に限っては「被保険者は70歳未満」と言う年齢条件に合致しない場合を除いて、法律上は強制加入。
特に「4分の3基準」に合致している場合には『常用』と見做す事になっているので、加入させなければ違法行為。
⇒世間では未だに間違った解釈が常識とされていますが、
「4分の3基準」に合致していない者も加入義務は生じております。
基準に合致しておらず、且つ、『常用』と見做せない状態の者に限って
加入できないだけです。
・雇用保険:契約書に書かれた「所定労働時間:週20時間以上」「雇用期間:31日以上」をクリアしており、雇用の時点で労働者の年齢が65歳未満であれば、強制加入。
> それでもこの仕打ちです。
> いまから何か私にできることありますか。そして何かを得られませんか?
社会保険(健康保険、厚生年金保険)は特殊法人に事務が移管されて居りますし、社会保険事務所が事務を行っていた時代でも強制力がありませんでした。一方、労働保険(雇用保険、労災保険)は行政が直接管理監督しており、労働保険の確定保険料をごまかした場合には厚生労働省(労働基準監督署、労働基準局)が調査に入り、法律により過去2年分に限ってはキッチリと精算させます[当然、懲罰金も賦課]。
ですので、『労働保険(雇用保険部分)を過少申告・納付していた可能性があります。』と基準監督署の窓口で訴えるという手段は有効だと考えております。その上で、職安にも足を伸ばし『私は被保険者資格を取得できたのに加入させてくれませんでした。失業給付を受給したいから、雇用保険法に定めてある「職権による確認」を速やかに実行してください』と捲くし立てて下さい。
それらの訴えが認められれば、失業給付(世間で言う所の「失業保険」)を受け取る事が可能となるかもしれません[判断するためのデータが書かれていないので]。
更には、厚生年金に加入できていたはずの期間中に対してご質問者様が納付した国民年金保険料の一部が還付され、厚生年金に加入していたという年金記録が作成されるかもしれません。
但し・・・コレらのことが実現した場合には、ご質問者様は認められた期間に対する「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」を、そのパート先を通じて各機関へ納める事になります
⇒保険料の納付義務は企業が負っている。
労働者から保険料を実際に徴収するのかは、企業側の任意
No.1
- 回答日時:
一定以上の勤務時間を越すと加入させる義務があります。
勤務先の会社の担当者にきちんと話を入れることです。
もしくは、労働基準監督署に勤務時間を手帳などに自分でメモしておいたものを持っていき相談してみることです。
このような会社は世の中にありますので、最初に求人票で応募する時にきちんと聞いてからすると良いです。
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