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前職の組合健康保険を任意継続しておりました。1年後別の会社に転職し、会社で国民健康保険に加入いたします。
「再就職した場合は返還請求出来る。」と聞いたのですが、どのように請求すればよろしいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

会社で国民健康保険に加入するんですか?



任意加入被保険者の資格を喪失するには
a 死亡したとき                      
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき       
ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。
c 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき    
d 船員保険の被保険者となったとき

であり、国保被保険者になるために任意継続被保険者資格は喪失できません。
保険料を前納していれば、前納の期間が経過するまではダメということになります。

毎月払いの場合は、故意に保険料を納付しなければ被保険者資格が剥奪されますので国保被保険者になれます。

質問文が国民健康保険組合の間違いなら、上記Cに該当し、被保険者資格がなくなりますので、
国保組合の保険証のコピーを添付して健保組合に届出をすれば、前納した保険料が還付されます。

国民健康保険組合は国民健康保険法により設立された保険者で、成り立ちは派生的なものですが、
国保と国保組合は分けて考えなければなりません。       
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2008/05/13 13:38

健康保険任意継続をしている場合、新たに就職して社会保険に加入して、健康保険の被保険者の資格を取得すれば、その時点で自動的に健康保険任意継続は切れてしまいます。

しかし、国民健康保険に加入した場合には、社会保険事務所(組合健保の場合は当該健保組合)にあなた自身が届け出をしなければ、任意継続が切れずに続いてしまいます。当然続いている限り保険料の納付義務が残りますので、場合によっては2重に保険料を払わなければならなくなります。国民健康保険に加入したらすみやかに、届け出を、あなたの場合は前職の健保組合に対しておこなってください。
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2年分先払いしていたのですか?


そんなことはないだろうと思いますが、もしそうであれば、脱退届けに新しい健康保険証のコピーを添えて健康保険組合に届けてください。
先払い分があれば返還してもらえるでしょう。
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