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ユーザからの受注が予定以上にあり、仕入先に発注している製品の納期前倒しが必要になりました
通常納期3ヶ月のところ、1ヶ月ほどでお願いをしたいのですが
先方から、下請法が邪魔をして調達の前詰めが出来ないという回答が来たそうです。
今回は、直接の仕入先から更にその先の仕入先との関係かと思われるのですが、私の判っている範囲では、下請法には、支払いの遅延や納期を遅延させての支払いの遅延等を禁止する事はあっても、納期を短縮することについての禁止事項は無かったと思うのですが、詳しい方おられましたらお教えください。

A 回答 (1件)

通常より短い納期または当初の発注された納期よりも早い納期に関しては、納期を早めたことによる費用の増加分を支払う必要があります。

その費用は受注者側が決めることができます。
従って、再度見積もりを取って、発注する必要があります。

この回答への補足

ありがとうございました
つまり、納期の変更(短縮)そのものは禁止事項ではないとの解釈でよろしいでしょうか
もちろん、不当に納期を伸ばし支払いを遅延させるなどではなく、納期が短くなったことに対し適正な対価を適正な時期に支払うということを条件とします

補足日時:2006/09/28 12:15
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