No.3ベストアンサー
- 回答日時:
純粋な家内工業等でなく労基法適用対象の事業所という理解でよいのでしょうか?
法的観点からすれば、問題は「謝礼」とこれを受ける側の「無給」扱いの役職の方の実態次第と思われます。
(1)これまでの労働契約関係の有無:もともと従業員なら、今後も労働契約が何らかの形で成立すると認められ、「謝礼」が給与的色彩を強く有する可能性はありますね。一方、外部から雇用契約の無い親会社役員、税理士等を招聘されるなら、「謝礼」は顧問料等のような給与に当たらない継続的給付と認められる余地は出てくると思われます。
(2)役職を作られた方と会社との今後の関係:実態として、会社の従業員として業務を拘束され、会社の指揮命令下におかれるなら、労働契約が成立していると認められるため、この「謝礼」は実体として給与であるといえます。この場合、支給額は最低賃金法、労基法等による基準を充たしていなければならないと考えるべきでしょう。
会計的には、もし労働契約関係がこの「無給」扱いの役職の方と会社間に認められるとするならば、給料手当等で処理されるべきでしょう。一方、そうでなければ、税理士等顧問料、役員報酬、業務委託報酬、支払手数料等適当な勘定科目で処理することになるのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
「一般的に」といわれても何が一般的なのか分かりませんし、「問題ありませんか」とは、どういった種類の問題を想定しているのか意味不明なので、勝手な解釈かと思いますが、一応コメントしてみたいと思います。
呼称については、会計上は原則自由ですから、なんでもいいです。ただし、公開企業など公認会計士の監査を受けるなら、その性格を適切に現した科目とすることが要求されるので問題ありだと思います。
税制から言えば、名目が謝礼であろうとなんだろうと、これは給与所得でしょう。
「役職」に基づいて支払われるということなので、雇用が前提となりますから、
『判例等によれば、「給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。(http://www.kpmg.or.jp/resources/newsletter/tax/2 …から引用)』
ということなので、役職に対して支払われるなら給与所得になるということです。
「謝礼」という言い方は、支払者の一方的な意思で払われるものについて使われるものですから、相手との事前の合意に基づき、役職に対して支払うものなら、正当な言い方ではないと思います。
仰るとおりあいまいな質問であることは懸念していました。にも係わらず、四名もの方に丹念に回答いただきありがとうございました。
実はこういうケースだったのです。ある公益法人でゴタゴタがあり、あらたに顧問を招聘する(現執行部の勢力拡大)ことにしたのです。無給(だから良いだろう)ということで。そこで心配なのは無給といいながら“謝礼”等の出費が行われるのではないかと勘ぐったのです。
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