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こんばんは,知人に代わり質問させていただきます.
よろしくお願います.

交通事件の民事損害賠償裁判について質問です.

一審では当方が原告で,2対8の過失割合の判断がありました.
原告が2割,相手が8割の判決です.
事実認定に誤りがあり控訴しました.

相手方は控訴しませんでした.
そのために,一審の判決より控訴人には不利な内容の判決は出ないはずです.

たしかに二審の主文では一審より金銭的な面では高額が認定されていましたが,
しかしその理由の中に,過失割合が4対6と内容が一審より,
完全に相手方の主張に沿った判決になっています.

これは判決内容が誤っている事になると思いますが,
その「一審の判決より不利な判決はでないという約束事がある」と,
昔聞いて知っていましたが今は分かりません.

判決の理由部分の認定で,一審より不利益にならないなどの
約束事は訴訟法や法律などのどこに記載されているのでしょうか?
どうぞ教えてください.

現在上級審に控訴を計画中です.

A 回答 (4件)

あなたがおっしゃっているのは、不利益変更禁止の原則ですね。

条文は、民事訴訟法304条にあります。

この不利益変更禁止の原則というのは、控訴人は、付帯控訴がない限り、不服申立ての限度を超えて、自己に不利益に第一審判決を変更されることがない、という原則のことですが、不利益か否かは、原則として判決主文のみを比較して判断します。すなわち、判決理由中の判断は、不利益か否かを判断する際に基準とはなりません。したがって、第一審判決と第二審判決を比較して、請求認容額が低額になっていなければ、「不利益」とはいえないのです。(例外は、相殺が絡んできた場合の話なので、今回の事案では関係ありません。)

過失割合の認定は、請求認容額を算定するための一つの理由に過ぎませんので、過失割合の認定が、第一審判決よりも原告に不利に判断されたとしても、請求認容額が第一審判決よりも不利に変更されたのでない限り、不利益変更禁止の原則には反しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました.

お礼が遅くなりました.
友人宅から相談して深夜の今頃(午前1時)になって帰って着ました。
友人は控訴するといっています。
またまた頭が痛いところです.

お礼日時:2006/10/13 01:02

>判決の理由部分の認定で,一審より不利益にならないなどの


約束事は訴訟法や法律などのどこに記載されているのでしょうか?

 確かに相手方が控訴又は附帯控訴しない限り、控訴人に不利益な(被控訴人からみれば有利な)判決をすることはできません。(民事訴訟法第304条)これを不利益(利益)変更の禁止の原則といいます。
 しかし、理由中の判断については不利益(利益)変更の禁止の原則は問題になりません。なぜなら、確定判決の既判力は主文中の判断について生じるのであって、理由中の判断には既判力が生じないからです。(この例外が相殺(過失相殺ではありません)の抗弁についての理由中の判断)
 仮にその控訴審の判決が確定したとしても、控訴審判決の理由中の判断は、当事者や後訴の裁判所を法的に拘束するものではありませんから、例えば、相手方が後訴で友人に対して、逆に損害賠償を請求し、相手方が前訴の控訴審の判決理由を引用して過失割合を主張したとしても、後訴の裁判所は、前訴の控訴審判決の理由については、法的に拘束されませんので、これと違った過失割合を認定することができます。

民事訴訟法
(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第三百四条  第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました.

お礼が遅くなりました.
友人宅から相談して深夜の今頃(午前1時)になって帰って着ました。
友人は控訴するといっています。
またまた頭が痛いところです.

お礼日時:2006/10/13 00:59

まずいわゆる不利益変更禁止の原則というのは民事訴訟法304条に規定があります。

そして有利不利の判断は、原審と上訴審の「既判力の生ずべき判断」を比較して決するというのが判例です。

この不利益変更禁止の原則が妥当する範囲というのは、当事者主義の妥当する範囲です。職権により判断できる領域については、不利益変更禁止の原則は働きません。そして過失相殺というのは、当事者主義の妥当しない範囲で職権により認定できるとするのが判例通説です(ただし判例は通説と若干趣旨が異なる可能性があります)。であれば、過失相殺には不利益変更禁止の原則は妥当しないので、上訴において当事者の申立にとらわれずに認定をすることができるということになります。
また、既判力を生ずべき範囲という観点から見ても、判決理由中の判断に過ぎない過失割合には既判力が及ばないので、過失割合を上訴人に不利に変更したとしても直ちに不利益変更禁止の原則には触れないことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました.

お礼が遅くなりました.
友人宅から相談して深夜の今頃(午前1時)になって帰って着ました。
友人は控訴するといっています。
またまた頭が痛いところです.

お礼日時:2006/10/13 01:01

単に控訴だけであるなら、控訴した側の不利になるような判決は出ません。

しかし、相手側が附帯控訴をしたのであれば、相手方に有利な判決が出ることもあります。

附帯控訴:控訴するつもりはなかったが、向こうが控訴してきたので、それならこっちも控訴してやるぞ、といったものです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます.

答えは書いています.
当方:一審原告が控訴しただけで,
相手は控訴していません.

実際に判決の理由では.
相手の主張した事の100%を超えています.

交差点の侵入した位置を相手が認めているのに
その相手が侵入したと認めた地点を,
「こんな所から交差点に入るはずが無い」と認定…苦笑です.

そのルールはどこにどう言う風に
記載されているかが知りたいのですが

補足日時:2006/10/05 22:25
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