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ってもらえますか?少しだけ働くならまだしも、正社員として働いてたりしたら、?もらえないでしょうか

それともうひとつお伺いします
初診の認定についてです
これは 必ずしも厚生年金加入中に初めて精神科にかかった瞬間をさすのではなく、例外もあるんでしょうか?
不安になってしまいます

A 回答 (2件)

働きながらの傷害年金


受給できます
私も2級の傷害年金を受給しながら正社員として働いています
なおかつ 厚生年金にも加入しています
これは強制加入なんですよ

ただ年金受給の傷病原因が二十歳以前の場合は
所得制限があります
質問者の方はこれにあたらないようですので関係ありませんね

初診の認定については
詳しくありませんので ご容赦を
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こんにちは。


ご質問の件についてです。

まず1つ目。
働いていても障害年金は受給できますよ。
但し、「20歳前障害による障害基礎年金」の場合には、年間所得が一定額を上回ると、その次の年に半額または全額支給停止になります。

次に、障害年金における初診日について。
これは診療科目は問われません。
ですから、いま現在の病状があらわれたときに、たとえば心療内科に通っていて、そこで「○○病」だと診断されていたとしたら、その日が初診日になってしまいます。
すると、初診日に加入していた保険制度が国民年金だけだとすると、障害基礎年金(1~2級のどちらか)しか該当しないことになります。
もし障害の程度が1~2級(手帳の等級とは全く別物です。要注意!)のどちらにもあてはまらなければ、障害年金はゼロです。
ですが、厚生年金保険にも加入していたとすると、障害の程度が1~2級(同上)であれば、障害基礎年金に上乗せされる形で障害厚生年金も出ます。また、1~2級以外であっても、3級の障害厚生年金(厚生年金保険だけに3級があります)か障害手当金(1度しか支給されない一時金です)を受給できる場合があります。

精神疾患の場合、障害年金の受給は「労務不能」ということが前提です。
つまり、働くことができない状態であるということ‥‥。
ですから、現実問題として、もしも正社員などとして働いてしまうと、そこでもう「障害年金を受給することはかなりむずかしくなってしまう」と言えます。
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この回答へのお礼

お二人様回答ありがとうございました 参考になりました

お礼日時:2006/10/13 19:44

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