来年の3月に子供が生まれます。
少々理解できない部分がありますのでよろしくご教授ください。
妻は今は正社員として働いていまして収入も300万円くらいあります。妻は社会保険、厚生年金、私は個人自営なので国民健康保険、国民年金です。
来年の2月1日くらいから産前休暇に入ります。産後休暇明け5月ころより1年間の育児休暇に入ります。
育児休暇中は給与の3割が給付されるそうですが、社会保険、厚生年金等は免除されるそうですね。
そこで質問です。
1 平成20年の3月の私の確定申告時に妻と子供を両方扶養家族として扶養控除76万円を申告することは問題がないでしょうか。できるとすれば何か特定の書面の提出は必要でしょうか。
2 育児休暇明けは妻は職場復帰するのですが、年収は200万円弱になる予定です。子供の健康保険については私の国保に入れるのがよいのか、妻の社会保険にいれるのがよいのかどちらがよいでしょうか。
ちなみに妻は職場復帰後子供が幼稚園に入園するまでしか復帰する予定はないと今は計画しています。
3 妻の分についての育児休暇中の住民税についてはどのような取り扱いになり、何か書面の提出等が必要でしょうか。
4 育児休暇中の妻は確定申告の必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 産休中の奥様は、扶養家族にする必要はありません。
2 保険に入れるということは、扶養家族にするということです。一般的に男性が扶養するわけですから(あくまで一般論)、質問者さんの国保に入れた方がいいと思います。
3 住民税は、会社を通じて支払うことになると思います。会社から、給与支給0円で、住民税がX,XXX円という給与明細が届きます。その住民税の金額を、会社の指定口座に振り込みます。
4 確定申告は必要ありません。会社から源泉徴収票が出ます。
ご懐妊おめでとうございます☆
No.2
- 回答日時:
1 平成20年の3月の私の確定申告時に妻と子供を・・・
お子さんについては問題ありませんが、奥さんは平成 19年 1~12月の所得によります。
すぐ職場復帰する予定とのことですから、19年に所得が 38万円 (給与収入で 103万) 以上にはなるのではないでしょうか。
(次の項に 200万になると書いてありますね。だめですよ。)
お子さんの分の扶養控除を取ることに関し、証明書類などは必要ありません。
申告書に必要事項を記載するだけです。
2 育児休暇明けは妻は職場復帰するのですが・・・
お子さんを国保に入れれば、国保税のうちの「均等割」1名分が加算されます。
奥さんの社保に入れることが可能なら、奥さんに任せた方が家計負担は少なくなります。
奥さんの社保に入れられるかどうかは、それぞれの会社・健保組合によって違いますので、奥さんの会社にお問い合わせください。
3 妻の分についての育児休暇中の住民税・・・
会社から通常どおり報告されますので何も必要ありません。
4 育児休暇中の妻は確定申告の必要が・・・
会社の給与以外に所得、たとえば株式投資でもしているなら別ですが、特段何もなければ必要ありません。
1については私の書き方が悪くてすみません。
平成19年2月より産前休暇、平成19年3月から5月上旬まで産後休暇、平成19年5月から平成20年4月まで育児休暇です。給与が200万円に復活するのは平成20年度所得からですので、平成19年度はおそらく103万以下かと。。
証明書類はいらないのですね。ありがとうございます。
2については妻にも話してみます。
詳しい説明ありがとうございました。
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