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第3号国民年金保険料は配偶者の給料から引き落とされるものではないのですか?
というのは、先日結婚して健康保険の扶養に入り、第3号国民年金の手続きをしました。そして一年間分の通知がきたのです。仕組みが把握しきれません。
一年間分振り込まなくてはいけないのでしょうか?
それとも分割で夫の給料から自動的にひきおとされるのでしょうか?

どなたか教えていただけますでしょうか?

A 回答 (3件)

 国民年金の第三号被保険者は、ご主人が国民年金以外にに加入している場合で、ご主人に扶養されている方が第3号被保険者となり、保険料はご主人が加入している厚生年金等の保険料に含めて、全体で負担をしていますので、第3号被保険者分ということで保険料を支払う必要はありません。



 社会保険事務所から1年分の支払い通知が来たのであれば、第3号被保険者の手続きと行き違いになったと思われます。国民年金は4月分からの支払いが始まりますので、4月当初に支払い通知を出します。この場合に、発行日前日くらいの時点での有資格者に支払い通知をしますので、第三号への手続きと行き違いになったと思われます。

 第三号への手続きがされているのであれば、支払う必要がありませんので、支払い通知は破棄してかまいません。
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企業などに勤務していて、社会保険に加入している人の配偶者は、3号被保険者となり、3号被保険者の保険料は、その加入している年金制度で負担しますから、本人又は配偶者が負担する必要はありません。



その一年間分の通知は、市から来たのでしょうか。
その場合、市で3号被保険者の手続きが済んでいないか、ミスがあったと考えられます。

市に問い合わせて、訂正してもらわないと、そのまま国民年金の1号被保険者になってしまう可能性もあります。

念のために、市に確認された方がよろしいでしょう。
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 No1です。

平成14年度からの国民年金の支払い通知は、管轄している社会保険事務所が発行することになり、役所は支払い通知書を発行しなくなっています。 4月に入って御主人の会社が第3号被保険者の手続きをされたのであれば、会社を通じて社会保険事務所に確認をすると良いでしょうし、3月までに役所に資格変更手続きをしたのであれば、役所に確認をすると良いでしょう。
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