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 損害保険で価額協定とはどういう意味でしょうか。
 火災保険と自動車保険ではいみが違いますでしょうか。

A 回答 (3件)

物の保険については、全てその時点の時価というのが基準になります。

保険金の支払いについても「時価が上限」ということになります。時価というの時間と共に減額していくのが普通です。

例えば自動車保険を考えてみると、4月1日時点で時価200万円の車があり、1年間の保険を契約することにします。10月に事故を起こし全損となりました。この時点の時価は185万円でした。通常であれば時価が上限なので185万円しか保険金が払われることはありません。しかし契約上は200万円となっているので、ここでトラブルが発生してしまいます。200万円相当の保険料を納めて185万円の補償しかえられないからですね。

こういったトラブルを避けるためにも、物保険については契約期間を通じて評価額について保険会社と契約者の間で取り決めておくことが必要になります。この取り決めを「価格協定」といいます。
200万円で「価格協定」をしていれば4月1日から1年間は「時価200万円」で保険会社も対応することになります。

これは「物」保険全般に言えることで、「自動車保険」「火災保険」であって考え方は同じです。

なお、自動車保険の多くは自動的に「価格協定」がされているので、契約期間中のどの時点でも同じ評価になります。
ただ協定するのは自分が契約している保険会社との間です。相手のある事故の場合、相手からはやはりその時点における時価ということになるので、車両保険金額と相手からの評価額とに差が生じるケースがあります。
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要は保険期間満了まではこの金額で補償しますよと云う約束です。


火災保険なら新築価格で付ければ、全焼の時には古い家屋でも新築費用
が出るし、自動車保険なら盗難などに遭ったとき、この金額で補償する
と言う約束です。
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通常の火災保険・自動車保険では、罹災時に一部保険であれば比例填補の原則が適用され、お客様に十分な補償を提供できません。


価格協定は、契約時に建物・家財・車両の価格を評価し、評価額を基準に保険金額を設定することにより、比例填補を排除して、実損を支払う特約です。

したがって、火災保険と自動車保険で異なることはありません。
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