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父が義弟の事業資金の連帯保証人です。
義弟は会社の事業資金として銀行から5千万ほど借りています。

父は高齢で年金生活者ですが持ち家と借家を持っております。
義弟が将来借金を返済できない場合を考えて
父から持ち家や借家の権利を替えた方がいいのだろうかと
相談されていますが、父が亡くなれば連帯保証人は母や
他の兄弟に相続になることを思うと連帯保証人そのものを
変更してもらうのが良いと思っています。
義弟の実父や兄弟は健在で他県に住んでいるのですが
持ち家も土地もあるのでそちらへの変更は可能でしょうか?

なかなか言いにくいことですが両親が健在なうちに
思いきって変更を依頼したいと思っています。
変更に必要な条件や方法を教えていただきたくお願い致します。

A 回答 (2件)

父は高齢で年金生活者ですが持ち家と借家を持っております。


義弟が将来借金を返済できない場合を考えて

>父から持ち家や借家の権利を替えた方がいいのだろうかと
贈与はだめですね。莫大な贈与税の支払いが必要だし、更に将来債権者からその贈与を否定されかねません。(民法第424条詐害行為取消権)
売買であれば可能です。ですから父から購入することは出来るでしょう。

>他の兄弟に相続になることを思うと連帯保証人そのものを変更してもらうのが良いと思っています。
これはその債権者と相談になるでしょう。簡単ではありません。
債権者が同意しなければ無理です。

>義弟の実父や兄弟は健在で他県に住んでいるのですが持ち家も土地もあるのでそちらへの変更は可能でしょうか?
わかりません。債権者の判断次第です。
あとその義弟の実父や兄弟が同意しなければ無理です。強制は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
連帯保証人の変更をするにあたって難しい問題が多々ありそうですね。
やはり始めに父がもう少し将来のことも含めて家族全員と相談して
印鑑を押すべきでした。
家族の関係がギクシャクしないように解決する方法をなんとか
見つけなければならないですね。しばらく悩みそうです。

お礼日時:2006/10/17 15:28

> 義弟の実父や兄弟は健在で他県に住んでいるのですが


> 持ち家も土地もあるのでそちらへの変更は可能でしょうか?
何点か整理する必要があります
・義弟の実父や兄弟が承諾すること
・義弟の実父や兄弟の財産または収入が保証人として代われることが可能か?
・債権者の同意が必要
上記がそろえば可能と思います
しかし何故、初めに質問者様のお父様が保証人になられたのでしょうか?
上記の条件が満たされなかったためではないのでしょうか?
そのあたりの経緯がわかれば結論が早いと思われます
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ご提示された変更に必要な条件をクリアできるよう義弟と父に
話し合ってもらおうと思います。
連帯保証人の件は事前に相談なくいきなり銀行員を連れて
義弟が父のところへ行き印鑑を押させたと聞いています。
母も他の兄弟も最近まで知らず驚いてるところなのです。
父としては娘の為と思い、断りきれなかったそうです。
返済状況とかも知らないため借金の残金や年数も不明のまま
不安な思いでいます。

お礼日時:2006/10/17 10:51

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