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先日、警察署から県収入証紙を購入したのですが、これはやはり非課税になるのでしょうか。警察主催の講習の受講手数料なのですが、今回に限らずいかなる場合でも、国が定める印紙売りさばき所における証紙購入は非課税になるのでしょうか。受講料とか、手数料と聞くと課税になるような錯覚をおこしてしまいます。先輩方どうぞご指導お願いします。

A 回答 (1件)

印紙や証紙、切手などは、買ったときは非課税ですが、経費にもなりません。


現金が有価証券に代わっただけですので、資産の中で移動しただけです。
たとえば千円札が千円の金券に代わったようなものです。

経費に計上できるのは、切手や証紙を使ったときです。
このとき、貼る目的により、課税か非課税かが分かれます。

証紙を行政の事務手数料として支払う場合は「非課税」、同じ証紙でもたとえば県営体育館の使用料として貼る場合は「課税」です。

ご質問の警察の講習ですが、道交法による免許の定期講習なら
「法令に基づいて徴収される手数料」
として非課税です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
その講習会が何か別の内容なら、課税扱いになることもあります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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