No.1
- 回答日時:
経理の本とか手続きマニュアルなど、事業に関連する書籍であれば経費として処理することが出来ます。
経費の勘定科目は「消耗品費」で処理します。
その他の経費であっても、事業に関連するものは経費として処理できます。
又、住まいと事業所が同じ建物の場合、水道光熱費・火災保険料・電話料・家賃(賃貸の場合)・建物の減価償却費(持ち家の場合)・車両関連の経費費・車両の減価償却費など、生活費と事業用の経費と共通している経費は、面積比や使用割合など合理的に基準で按分して、事業関連の部分は経費として処理できます。
迅速な回答で疑問解消しました。経費で落とせるものまでご丁寧にありがとうございます。これから本を経費で買えてうれしい気分。またよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
ウチの会社の場合は、調査研究費って言うのがあって(でも研究所じゃないですよ)、本を買う、何か調べるときにかかる費用は、その項目で処理してます。
消耗品と区別できると後々便利かも。
因みに、僕はパソコンの解説書を買うとか事典のCDソフトを買うときに使わせて貰いました。
その「調査研究費」もっと知りたいです。法人税の本にのってたのですが、
科学技術の開発のため、なんて書いてあったのでだめかな、と思っていました。ただ、調べ物が多い業種なので本が必要不可欠です。
調査研究費についてくわしい方、教えてください。
No.3
- 回答日時:
当方では研修のための文献が頻繁に必要になるため、とくに研修費で処理をしています。
一冊で何万、何十万とする本でなければ、常識的な数量に限りさほど問題はないと思いますが、客観的に合理的な根拠を明らかにするためにも、個人のものとしての区分けをしておくことも大切だと思います。ついでに、研修費に関しては、講習会やスクール・大学の通学費用などもありますが、このようなものについては、直接的に必要なものだけが認められるようで、この点についてはシャープな基準のようです。
昨今は法人以外の個人事業の方にも調査が入るようです。適法な納税申告を心がけていると後が楽だと思います。
「研修費」勘定ですか?それは知りませんでした。もしかして簿記の勘定科目以外のものも使えるんでしょうか。
同じような業種ですね。学校に行くことも経費で落とせたら夢のよう。
それだけで結構、十分なので納税申告はやっていく予定です。研修費教えてくださってありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事業に特徴的な出費であれば研究開発費の科目を作ってそれにあててもよいと思います。
消耗品ですとあまりに漠然としていますので。ただし、あまりに売上げに比してその額が大きいと、調査時に同業他社の経費率で推計されることもありますので、ご注意を。といっても客観的にその出費が事業に必要なものであることを証明できるなら、自信を持って申告しましょう。
>どういった本が経費で落とせるか教えてください。
病院や美容院など客商売で待合室があり、そこに置いてある雑誌などが経費になることがあります。その時は自分や家族が読んでから待合室に置くときは、生活費按分が発生しますが、全く自分や家族が読まないときは、全額経費となります。額が大きいとまず誰が読む(消費する)のかということが、税務調査のときに争点となることがあります。(昔本当にあった話です。)
ソフトウェア開発などで、高い公式マニュアルを買うときは研究開発費で構わないと思います。ただしソフトに付属している分厚いマニュアルの類はあくまでソフトの一部として考えます。ですから減価償却の対象になることもあります。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=28867
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=200133
また、購入した本をそのまま取引先にプレゼントすれば交際費に、従業員に与えれば研究開発費あるいは、それが娯楽関係の本なら福利厚生費になる場合も考えられます。
金額が大きいなら、その実際の用途に応じていろいろな経費の科目にばらしておけば目立たなくなるという効果はあるかもしれません。
細かく言うと、事業の目的と購入した書籍の内容の関連に妥当性があるか、実際に売上げに貢献しているか、その書籍の消費の実態はどうなっているのか(個人的興味の対象として消費される部分を客観的にどのように評価し按分するか)が大きなポイントになります。また、生活費按分は必ずしも事業用面積とそれ以外の生活にかかる面積との按分になるとは限りません。実質課税主義により実態を反映することができる按分比率が優先します。
もし将来税務調査を受ける機会があればそのようなことを念頭に置いておかれたら良いと思います。ちなみに最近の実調率は3%弱と聞いています。
いろいろな情報教えてくださって助かります。やはり税務調査とか受けたことない身にとってはなにかと心配なことがありますから。
特にいろいろな経費にするのか、一つの経費にまとめるかわからなかったので疑問解消しました。
またご教授よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
個人事業の業務に関わる本のため、仕事に必要な本として認めることができます。
一般的には、「開業準備費」や、「新聞図書費」で経費処理できることが、考えられます。もし、気になるようでしたら、お知り合いの税理士さんや、管轄の税務署、利用している会計ソフトのカスタマーセンター等にお問い合わせになり、アドバイスをいただくことを、おすすめします。
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