10秒目をつむったら…

税金に対して勉強中です。申し訳ありませんが、出来る限りのアドバイスをよろしくお願いします。
私の妻は、1年半前に、実父を亡くし、その際、父名義の通帳を妻名義に変更しています。(妻の実母了承の元、銀行で名義変更しました。約1000万円)。これ以外は何も貰っていません。他の遺産としては、他の現金、土地(田、畑、山)等が考えられますが、我々夫婦には必要ないと考えていますのであまり気にしておりません。
今後、2年以内にマイホーム(一戸建)を購入しようと思っています。その際、頭金にその1000万円を活用しようと考えています。

・1000万円を貰った際の相続税等は妻にかかる可能性はあるのでしょうか? 
 妻の実父が亡くなった際、相続人は、母、子2人(妻・兄)の3人であるため、
 大まかに控除額は5000万+1000万×3=8000万円と認識しております。
おそらく控除額を超える可能性は低いと思いますが、やはり細かく調べたほうがよいのでしょうか。

・1000万円(妻名義)を今後住宅購入の際の頭金にしようと考えています。
 税金対策のためのアドバイスをお願いします。ちなみに妻は結婚後ずっと無職です。
質問内容がアバウトすぎることは十分認識しております。今後のために、しっかり
勉強したいと思っていますのでどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

基本的の#1の方の回答でよろしいかと。



まず、相続税の申告ですが、非課税範囲内であれば申告は必要ないようです。(参考URL:国税庁のタックスアンサー)

次に、家を建てたときののお尋ねに対しては、「相続により取得」としておけばいいと思います。

ただ少し気になる点ですが、文面から判断して、1000万円はお母様がお兄さんに内緒であなたの奥様にくれたのではありませんか?
お父さまがなくなられたあと、お母さんと2人の子供の間で遺産分割協議書が作成されているはずです。
内緒でお母様がくれたもので協議書に記載が無ければ、あなたの奥様が相続したことが説明できなくなります。
協議書は3人全員が合意すれば作り直すこともできます。
もしそれができないのであれば、住宅建設のための550万円の非課税贈与枠を利用して、550万円をお母様から贈与を受けたことにして、その分を奥様の名義とし、残りを住宅ローンで処理し、将来残りの資金をローン返済に当てるという方法もあります。
いずれにしても、相続税の問題より、1000万円を贈与と認定されないように対応する必要があります。
(贈与税は相続税とは比較にならない程高額ですから)

どういう基準で税務署が調査に来るのかはよくわかりませんが、私の場合も「お尋ね」に対する回答を銀行の預金の出し入れ等を、全て合わせてかなり苦労して作成しましたが、その後何もありませんでした。

税金については、国税庁のタックサンサーをごらんになればかなり、詳しく書いてありますので勉強になりますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4205.HTM
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
相続税の申告ですが、非課税範囲内と思い、遺産分割協議書等はまったく作成して
おりません。となると、家を建てた場合の「お尋ね」に対して、相続により取得と
いう回答は有効にならないのでしょうか?兄・妹(妻)・母間では全く問題もなく
譲り受けたのですが、協議書等の文書をぜんぜん準備しておりません。
また、亡父名義の1000万円口座を銀行でそのまま妻名義に変更しているため、非課税贈与枠550万を住宅購入で適用し、残りは雑費として処理したとしても税務署等は問題ないのでしょうか?。
申し訳ありません。再度アドバイスをいただけませんでしょうか?。

お礼日時:2002/04/11 09:05

補足です。



>また、亡父名義の1000万円口座を銀行でそのまま妻名義に変更しているため、非課税贈与枠
>550万を住宅購入で適用し、残りは雑費として処理したとしても税務署等は問題ないのでしょう

税務署が知りたいのは1000万円の使い道ではありません。1000万円をどのように手に入れたかです。
住宅を買ったということに興味があるわけでなく、住宅を買うほどの大金を持っているということに興味があるわけで、申告されていない所得なら所得税を、贈与なら贈与税を、相続なら相続税を取ろうという魂胆なわけです。
したがって年収を確認し、貯金で貯まりそうな金額なら納得し、贈与税が支払われていれば納得し、相続税が支払われていれば納得するわけです。

もう1点
550万円の贈与を受けた場合、税務署への申告が必要です。
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この回答へのお礼

何度もアドバイスをいただき、大変恐縮です。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/04/11 17:10

お兄さん、お母さんが了解の上で相続したのであれば、今からでも遺産分割協議書を作成されたほうが良いです。


書き方はURLを参考にしてください。実印・印鑑証明が必要です、印鑑登録は市役所で簡単にできます。

遺産分割協議書というのは、税金を払うためだけに作るのではありません。
遺産相続に伴うトラブルを避けるとともに、自分の貰った財産が正当な手続きに従って相続したことを証明するものとなります。
たとえば、相続に伴い土地や建物の所有権移転登記をする場合、協議書が無ければ、相続人全員の署名・捺印が必要となります。
土地等の移転登記がまだ済んでいない場合は、お兄さんの方でいずれ協議書が必要になってくると思います。

>となると、家を建てた場合の「お尋ね」に対して、相続により取得と
>いう回答は有効にならないのでしょうか?

たぶん調査されても名義変更がお父さんの死後であれば問題にはならないと思いますが(自信なし)
相続財産の内容が調べられそうな気がします。(本当に非課税なのかどうか)

>また、亡父名義の1000万円口座を銀行でそのまま妻名義に変更しているため、非課税贈与枠
>550万を住宅購入で適用し、残りは雑費として処理したとしても税務署等は問題ないのでしょう

たぶん調べられないと思いますが、非課税贈与枠を使うのであれば、調べられた場合のため、お母様の預金口座から出金・支払いを行う必要があるのではないでしょうか。

それよりも遺産分割協議書を作成して、堂々と「相続により取得」と記載されるのが一番だと思います。
奥様の持分もきちんと1000万円分登記できますので。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_ …
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この回答へのお礼

何度もアドバイスをいただき、大変恐縮です。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/04/11 17:09

 関連事項として、税務調査について補足します。


 税務調査は、所得税法や法人税法に規定される、いわゆる「間接強制調査」です。この一見矛盾に溢れた用語には、実は矛盾はなく、任意調査であることと、刑罰をもって調査妨害を禁止することとは、別ものであることに注目する必要がありすま。
 ここでいう任意調査とは、例えば、警察官による被疑者逮捕などのように、直接的な物理的強制力はないことをいいます。そうかといって、正当事由なしに税務調査に従わなかったり、これを妨害したりすると、場合にもよりますが、その行為自体が違法行為として処罰対象となる、というものです。つまり、物理的強制力はないけれど、刑罰を担保とすることにより、間接的な強制力がある、ということから、間接強制という言葉で表現されています。
 結局、税務調査権は、一応税務当局に認められている権利なので、純粋に任意なものとはいえないことになります。
 ただ、そのような背景に関わらず、「お尋ね」という文書による調査方法について、その文面や雰囲気については、確かにあんまり感じのいいできばえではないことも事実ですが、いきなり税務署あたりが、例えば、『教えて!Zei』などと、愛嬌たっぷりの文書を送ってきても、悪徳商法と間違えるか、寒いだけのような気がしますが、いかがなものでしょう。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/11 08:54

父の相続のどたばたで相続税を調べとことがあります。


妻が相続する場合、非課税範囲内であっても申告が必要だと書いた本が有っ
たように思います。私のところは母が先だったので読み流してしまい根拠条文
など覚えていません。

>>税務署からの「お尋ね」
高飛車な命令書のような手紙を送りつけて来きたので資料を整理して書くには
書きましたが、作成の根拠が何処にも書いていないのに気づき出しませんでした。
その後、督促も来ましたがペナルティーに付いても書いてないので無視。
結局なにもありませんでした。

これって、任意の調査なんでしょ!だったら、お願いをするような文書を
書いたらどうなんだと・・・・
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
非課税範囲内でも申告が必要なのですか~?私の調べた限りでは初耳でした。

お礼日時:2002/04/09 17:32

奥様に今まで収入がないのですから、相続で得たものとして申告するしかないと思います。


資金の出所については、場合によっては、何時、収入があったかも回答する必要があります。

相続で得たものとした場合、相続の申告がしてないと、その時の状況を尋ねられる場合もありますから、事前に、相続財産を調べて、課税範囲内かどうか確認されておかれた方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。収入が無いのですから当然ですよね。
出来る限り相続財産を調べて、備えたいと思います。丁寧なご回答ありがとう
ございます。

お礼日時:2002/04/09 17:28

相続税については、ご承知のように、控除額は5000万+1000万×3=8000万円で、遺産がその範囲内であれば相続税の申告は必要ありません。


土地については、路線価や固定資産評価額で評価しますから、時価よりは低くなります。
これを超えている場合は、10ケ月以内の申告が必要で、遅れると延滞金などが取られます。
念のために、確認された方がよろしいでしょう。

奥様の1000万円を住宅の頭金とする場合は、建物や土地を登記した後に、税務署から資金の出所についての「お尋ね」が来ますから、回答できるようにしておく必要があります。

又、ご主人の資金やローンも使って購入する場合は、ローンも含めた資金の出資割合に応じた比率で、土地・建物を共有登記をしないと、贈与税が課税されます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
税務署からの「お尋ね」は、話はよく耳にするのですが、今回の場合、相続で得た
お金であると回答して問題ないのでしょうか?そこから派生して、相続が問題になる可能性があるのでしょか?。アドバイスを頂いたのに、また質問で申し訳ありません。私の考えすぎでしょうか・・・。

お礼日時:2002/04/09 16:23

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